患者がスマートフォンやタブレット端末で薬剤師の説明を受けて処方薬を自宅に配送してもらえるよう、厚生労働省が医薬品医療機器法(薬機法)を改正する方針を固めた。来年の通常国会に法案提出し、早ければ2020年春の実施を目指す。医師によるオンライン診療は既に一部始まっており、今回の法改正により薬剤師の「オンライン服薬指導」も認めることで、患者は診察から服薬までを在宅で一貫して受けられるようになる。 薬は市販薬(一般用医薬品)であれば今でも通信販売で買えるが、医師が処方する医療用医薬品は、薬機法で薬剤師による対面の服薬指導が義務付けられている。情報通信端末を使って離れた患者の問診をする医師のオンライン診療は、初診は原則禁止などの条件付きながら、今年度の診療報酬改定で導入しやすくなったが、院外処方された薬は調剤薬局まで出向かないと買えないという難点があった。