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AIと著作権法に関するitochanのブックマーク (1)

  • ネットで拾った画像をコラージュする場合の著作権法上の問題

    *この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。 2020年の東京オリンピックのエンブレムデザインの盗用問題で有名になってしまった佐野研二郎氏の他の盗作が続々と発掘されています。 デザイナーの世界では、「ネットで拾った写真などを加工しコラージュする」という手法が安易に行われているようです・・・!? では、このようにネットで無料で簡単に手に入る画像を勝手にコラージュした場合、著作権法的にはどのように考えたら良いのでしょうか。 まず、検索の結果出てきた画像を勝手にTシャツにプリントアウトして販売すると複製権の侵害となります(著作権法21条)。 もちろんTシャツにプリントするだけでなく「複製」する行為なら何でも複製権の侵害となります。 検索して出てきた画像を勝手に自分のブログに載

    itochan
    itochan 2022/08/30
    他人の画像を加工して、同一性保持権(著作権法20条)の侵害、著作者人格権。 道具は関係ないから、AI使ってもダメだよね?
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