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著作権法に関するitochanのブックマーク (6)

  • ネットで拾った画像をコラージュする場合の著作権法上の問題

    *この記事は旧ブログ「問題解決中」の記事と同じです。実際に描かれたのは2年ほど前です。リンクを下さっていた方はこのブログのアドレスに設定し直してくださると助かります。 2020年の東京オリンピックのエンブレムデザインの盗用問題で有名になってしまった佐野研二郎氏の他の盗作が続々と発掘されています。 デザイナーの世界では、「ネットで拾った写真などを加工しコラージュする」という手法が安易に行われているようです・・・!? では、このようにネットで無料で簡単に手に入る画像を勝手にコラージュした場合、著作権法的にはどのように考えたら良いのでしょうか。 まず、検索の結果出てきた画像を勝手にTシャツにプリントアウトして販売すると複製権の侵害となります(著作権法21条)。 もちろんTシャツにプリントするだけでなく「複製」する行為なら何でも複製権の侵害となります。 検索して出てきた画像を勝手に自分のブログに載

    itochan
    itochan 2022/08/30
    他人の画像を加工して、同一性保持権(著作権法20条)の侵害、著作者人格権。 道具は関係ないから、AI使ってもダメだよね?
  • 著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    itochan
    itochan 2009/05/13
    「合法サイトを示す「識別マーク」の普及を促進すること」  / 障害者向けの録音図書や映像に対する字幕・手話の付加など / (誤記)「ネットークション」
  • 私的録音録画補償金制度 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 私的録音録画補償金制度(してきろくおんろくがほしょうきんせいど)とは、私的使用を目的とした個人または家庭内での私的複製について、日の著作権法で認められていることの例外として、デジタル方式で録音・録画する場合に於いては、一定の割合で補償金を徴収し、著作権者への利益還元を図ろうとするものである。 概要[編集] 日では、1992年(平成4年)の著作権法改正に伴って導入された。 DATやMDやCD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RAM、Blu-ray Discのデジタル記録メディアを用いて、録音・録画する場合には、利用者は一定の補償金を管理団体に支払わなければな

    私的録音録画補償金制度 - Wikipedia
  • テレビ遠隔視聴サービス、著作権侵害で賠償命じる判決

    HDDレコーダー親機で日テレビ番組を録画し、海外の子機にネット経由で転送するサービスが、テレビ局の著作権(複製権)を侵害しているとしてNHKと民放局9社が、サービス運営元・日デジタル家電(静岡県浜松市)を相手取って損害賠償などを求めていた裁判ので、東京地裁は5月28日、計約730万円の支払いと、機器の廃棄を命じる判決を出した。 日デジタル家電は、HDDレコーダー「ロクラクII」2台をユーザーにレンタルする「親子ビデオ」を、月額8500円で提供。日国内に設置したロクラクII親機でテレビ番組を録画し、海外のロクラクII子機にメールで転送して視聴できる仕組みだ。 裁判では、国内に設置したロクラクII親機での番組の複製(録画)主体が、日デジタル家電なのか、利用者自身なのかが争われていた。 日デジタル家電は「当社は機器は賃貸しているだけで、管理・支配していないため、番組の複製主体には当

    テレビ遠隔視聴サービス、著作権侵害で賠償命じる判決
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    itochan
    itochan 2008/05/31
    カラオケ法理 の詳説
  • なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報

    このところ私は、著作権問題にちょっとばかりハマっている。耳について離れない歌のように、頭の中にこびりついているわ。みんなにはこんな経験ってある? いえ、冗談を言ってるわけじゃないわ。前回私が国際著作権問題に関する記事を投稿したあと、皆さんから鋭い質問や疑問をいくつかいただいたの。中には大事な質問もあったわ。たとえば、訴訟費用を考えると、著作権で「弱い立場の人間」を効果的に保護できるのか、とか、提訴することでどのようなメリットがあるか、とかね。そこで今日は、こういった問題に触れていきたいと思う。 この記事に読むだけの価値があるかどうか、まだ迷っている? だったらちょっとおどかしてみようかな。 著作権を登録しているかしていないかで、弁護士費用1万5,000ドルを負担するか、それとも法的に損害が認められて賠償金15万ドルを手にするかが変わってくる可能性がある、ということを皆さんはご存じかしら?

    なぜ著作権は登録しておかなければならないか? | Moz - SEOとインバウンドマーケティングの実践情報
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