2/28日は、総務省のプロバイダ責任制限法検証WGに日弁連代表ということで、私が出席していた。 日弁連は、消費者の救済のための発信者情報開示制度に関する意見書(かなり平たく言えば、プロバイダ責任制限法の出来が悪いので、特定商取引法を改正してちょっとは使えるようにして欲しいという意見書)を発表していたので、その関係でヒアリングに出席していたのである。 プロセキ法は、法律の出来が悪い、運用が最悪、裁判所がKYという(プラス、弁護士がプロ責を知らないという指摘もある)という状況である。 全ての要件で、問題点を有している条文というのは、そうそうは多くないであろう。私を含めてヒアリングに出席した4人全員が法律それ自体の問題点を指摘しているのが印象的であった。 プロ責法は、実務への深い理解が必要な法律であるが、実際は、要件事実にも技術にも配慮不足と言わざるを得ない。 発信者情報は、局面によって利害関係
最判平成22年4月8日(PDF判決全文) インターネットにアクセスする機能を提供する事業者(アクセスプロバイダ=判決では経由プロバイダという)がプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求権に対応する開示義務を負うかどうかについて、最高裁は積極判断を下した。 この事自体は既に確定的となっていた下級審判断を追認したもので、新たな解釈という驚きはないが、法解釈学としては、なお注目に値する。 というのも、プロバイダ責任制限法(正式には特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)の立法者意思というか立法担当官の意思としては、アクセスプロバイダが発信者情報開示義務を負わないというものであったようだし、また法律の文言解釈としても消極に解する方向で書きぶりが整えられていた。 具体的には、同法2条の定義する特定電気通信が、「不特定の者によって受信されることを目的とする電気
前回のエントリではスリーストライク法に関わる問題点をあげていったが、権利者側がスリーストライクを求めるという動きは予想されていた動きでもあった。JASRACの菅原瑞穂常務理事が日本版スリーストライク法の導入を検討すべきであるとの発言をしたためか、一部「これだからJASRACは…」といった意見が見られたが、スリーストライク法を求めてきたのはJASRACだけではない。たまたま菅原常任理事が発言しただけなのか、それともあえてJASRACの人が発言したのかは定かではないが、いずれにしても、アンチパイラシーを声高に叫ぶほとんど全ての団体において、スリーストライク法は待望視されているだろう。 2008年5月に、ISP事業者団体等と権利者団体によって設立された「ファイル共有ソフトを悪用した著作権侵害対策協議会(CCIF)」は「権利者団体の申し出を受けたISPにおいてとりうる措置等」についての協議を行って
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