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著作権に関するBIFFのブックマーク (110)

  • サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ

    サービス終了のお知らせ NAVERまとめは2020年9月30日をもちましてサービス終了いたしました。 約11年間、NAVERまとめをご利用・ご愛顧いただき誠にありがとうございました。

    サービス終了のお知らせ - NAVER まとめ
  • ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 : 企業法務マンサバイバル

    2012年09月04日08:30 ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) 海外の法務ニュースを漁っていたところ、ちょっと興味深いニュースを見かけました。以下日語で読める記事を見つけたのでご紹介したいと思います。 ▼ブルース・ウィリス、自身の死後のためにアップル社を訴える?(Hollywood News) 俳優のブルース・ウィリスが、これまで集めた音楽データを保持するために米アップル社を訴える準備をしているという。 現在57歳のブルースは、アップル社のiTunesで購入した音楽データを自身が死んでから自分の家族に渡したいと考えているそうだ。iTunesの利用規約では、ダウンロードした曲はすべて“借りている”ものと見なされていて、購入した人が所有してい

    ブルース・ウィリスの素朴な疑問「え?俺の集めたiTunesデータって譲れないの?」 : 企業法務マンサバイバル
    BIFF
    BIFF 2012/09/04
    収集(ある意味では編集)されたファイルの集合は単独のファイルとは違った価値を持っているので、利用権に譲渡を認めるべきだという考えは間違いではないでしょう。がんばれブルース!
  • まとめよう、あつまろう - Togetter

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  • 水星にミッキーマウス? 丸い2つの耳 NASAの探査機が撮影 - MSN産経ニュース

    米航空宇宙局(NASA)は22日までに、水星探査機メッセンジャーが撮影した、ミッキーマウスそっくりに見える水星の地形の画像を公開した。 3つのクレーターが重なってできた地形が、大きな顔とミッキーの特徴である丸い2つの耳のように見える。水星の南側にあるマグリットと呼ばれる大きなクレーターの一部で見つかった。 撮影したときは、太陽の光が低い角度から当たっていたため、クレーターのくぼみが際立ち、よりくっきりとミッキーの顔が浮かび上がっていたという。

    BIFF
    BIFF 2012/06/22
    どうみても著作権侵害ですね。ここまでやられては、ディズニーは黙っていないでしょう!
  • 【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉 : 企業法務マンサバイバル

    2012年01月09日18:15 【】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないというを出版社が出し、それがヒットするという皮肉 カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) デジタルの特性「劣化しない」「すぐに共有できる」を最大に開放し、著作権を気にせずにコンテンツはコピーOKの世の中にしたらどうなるか。果たして、世の中はより良くなるのか?それともクリエイターが死んでしまうだけなのか? twitterでありがちな素人同士の与太話でなく、プロのクリエイターとプロの弁護士が、真剣にこのテーマについて2日間ディスカッションした対談がになったものがこちら。 なんでコンテンツにカネを払うのさ? デジタル時代のぼくらの著作権入門 著者:岡田 斗司夫 販売元:阪急コミュニケーションズ (2011-12-01) 販売元:A

    【本】なんでコンテンツにカネを払うのさ? ― 著作権はデジタルに勝てないという本を出版社が出し、それがヒットするという皮肉 : 企業法務マンサバイバル
    BIFF
    BIFF 2012/01/09
    昨今の著作権を巡る様々の摩擦を見るにつけ、このような終焉論に説得力を感じる自分がいる。優れた創作を保護することが文化の育成に繋がるのは自明として、利権化した著作権が文化を低迷させるのも事実。
  • 作家先生って意外と情弱な件〜時代の流れに逆らい既得権益を擁護するドンキホーテのような「道化役」 - 木走日記

    日経記事によれば今年雑誌販売が27年ぶりに1兆円を割り込む見通しとなったそうです。 雑誌販売27年ぶり1兆円割れ 11年、休廃刊相次ぐ 2011/12/27 12:00 http://www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C93819594E0E4E2E5E08DE0E5E3E0E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2 雑誌市場ですが、97年のピーク時には1兆5644億円を記録しましたが、その後インターネットの普及や不況の影響で今年まで14年連続で売上を落としています。 一方書籍市場は前年並みの8200億円前後、雑誌・書籍合計では約4%減の1兆8050億円前後になる見通しですが、出版市場そのものの長期縮小傾向は続いている模様です。 書籍よりも雑誌のほうが苦戦を強いられているようですが、その意味でとてもシンボリックだった記事が2週間前のこ

    作家先生って意外と情弱な件〜時代の流れに逆らい既得権益を擁護するドンキホーテのような「道化役」 - 木走日記
    BIFF
    BIFF 2011/12/27
    そそのかされた「作家先生」方は、職業柄致し方ない部分があり確かにお気の毒。それにしても出版業界の時代錯誤ぶりは、とても尋常な民間企業と思えず、笑うに笑えない。
  • 「自炊代行利用禁止」の奥付表記を集めてみた : 企業法務マンサバイバル

    2011年11月05日21:00 「自炊代行利用禁止」の奥付表記を集めてみた カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(4)Trackback(0) 最近刊行されたの奥付を見ると、一般的な著作権(出版権)侵害行為に対する警告だけでなく、具体的に自炊代行業者を利用したスキャン・デジタル化の制限に言及しているものが増えています。 出版社ごとの定型文言になっているところを見ると、著者の意向ではなく、日書籍出版協会の呼びかけに応じた出版社の一方的な意向で入れられている文言なのでしょう。しかし、著作権法上認められた私的使用のための複製を出版社に禁止されるいわれなどありませんし、ご案内の通り、代行業者を利用すると私的使用のための複製に当たらなくなるという判例も、いまだ存在していません。にもかかわらず、「禁じられています」「認められておりません」「著作権法違反です」と断言さ

    「自炊代行利用禁止」の奥付表記を集めてみた : 企業法務マンサバイバル
    BIFF
    BIFF 2011/11/07
    米Amazonでの販売数で、電子書籍が紙媒体を抜いて久しい今日。我が国の出版社は相変わらずに見えます。内部では色々なことになっていて欲しい。
  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ ※カテゴリは、「その他のお問い合わせ」を選択して下さい。

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    BIFF
    BIFF 2011/02/25
    日本は著作権について、早急に検討し直さなければならない時季にきている。創作者の権利保護と、創作物の公共利用の便益を優先した仕組みが必要。著作権を利権とする構造のままでは、致命的な事態になる。
  • radiko.jpの日本的構造 : 池田信夫 blog

    2011年02月05日19:51 カテゴリメディア radiko.jpの日的構造 全国のラジオ局が放送を同時にネット配信するradiko.jpのサービスが、格的に始まった。いま配信しているのは関東と近畿の局だが、ウェブサイトでは、東京からは関東の局しか見えない。大阪の局に直接アクセスすると「サービス地域外のためラジオを聴くことができません」というメッセージが出る。 これはユーザーのIPアドレスから、その地域を判別してアクセスを拒否しているらしいが、かなり面倒な作業である。ほとんどのユーザーはISPからDHCPでアクセスしているので、IPアドレスと地域は対応していない。おそらく中継ルータのアドレスから地域を推定しているのだろうが、このためには全国の数万のルータのアドレスとその地域を対応させる膨大なデータベースが必要である。実際には、かなりエラーが出るようだ。 ネットラジオはiTunesに

    radiko.jpの日本的構造 : 池田信夫 blog
  • 自炊の森の盛り - 壇弁護士の事務室

    なんか騒がしいようである。 自炊の森ってなんやねん?という人のために。 http://www.jisuinomori.com/service/ これに関してこのような記事を見つけた。 記事 ようするに、私的複製の範囲なので適法というお立場のようである。 なにやら、サービスに先立って、弁護士の先生に確認したということなので、その弁護士からお話をお聞きしてみたいと思うところであるが、ネットで公開されている情報をもとに、私なりに考察してみた。 「当店のサービスの要点は、利用者ご自身が自分の体を使って自炊(スキャン)する、という点です。著作権法で定められている私的複製の要件として、これが求められるからです。」 これはかなり誤解を与える表現である。 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限

    自炊の森の盛り - 壇弁護士の事務室
    BIFF
    BIFF 2010/12/31
    法の抜け穴を潜るようなサービスはどうかと思う。原則、自炊は買った本でしたい。