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ブックマーク / blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo (2)

  • 「制作」と「製作」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    この二つの言葉、普段はわりと使い分けがいい加減になってしまいますが、コンテンツ業界では明確に区別されているようです(Wikipediaの「製作」の項参照)。簡単に言えば、「製作」は企画立案・出資・宣伝工業、「制作」は現場での実際の創造作業ということになります。 良質のコンテンツを作り出していくには、「制作」も「製作」のどちらも大事ですが、「製作」側は金を握っているためどうしても有利になりがちです。「製作」側であまり付加価値を提供していない作業をやっている人が価値に見合わない対価を得たりというような、いわゆる「丸投げ」に近い状態になり、「制作」側が犠牲となる状態がおきがちです。 最終価格が上がった方が市場規模は大きくなりますし、現場の人も好きでやってるから良いではないかという考えで、こういう現場を犠牲にする状態が続くと、産業自体の国際競争力が落ちたり、才能のある人が現場で創造作業を行うのをい

    「制作」と「製作」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    itochan
    itochan 2008/07/25
    宣伝工業 -> 宣伝興行 じゃないのかな
  • 「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    MYUTA事件(イメージシティ事件)(判決文(PDF))では、以下の点が考慮されて、カラオケ法理が適用され、公衆送信の主体はサービス事業者である(ゆえに、公衆送信権が侵害されている)と判断されました。 1.サービスに不可欠な行為として送信が行われている。 2.サーバはサービス・プロバイダーの所有であり、その管理下にある 3.送信機能はサービス・プロバイダーの設計である 4.ユーザーが個人レベルでCDの音源データを携帯電話で利用することは相当困難 5.ユーザーの行為はシステムの設計に基づく ポケットUでは2の点が違います。(しかしながらファイルローグ事件でもわかるように、送信を行なっているコンピュータがユーザー所有というだけでは、カラオケ法理の適用は否定されないと思います。全体的に見てサービス事業者がどの程度関与しているかで判断されると思います)。また、ドコモの資料からでは明らかではないです

    「ポケットU」についてもう少し詳しく検討してみる(2):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    itochan
    itochan 2008/05/31
    カラオケ法理 の詳説
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