著作権は、“著作物”を創作した時点で自動的に発生するものであり、作品について申請や登録といった手続等を経て、権利が発生するものではありません。したがって、御自身の創作した作品が“著作物”として認められる限り、著作権の主張ができます。 なお、文化庁において、御自身が創作した作品が“著作物”として認められるか否かの個別判断はできませんが、著作権法上、“著作物”として認められるためには、以下の事項をすべて満たす必要があります。 「思想又は感情」を表現したものであること 単なるデータが除かれます。 思想又は感情を「表現したもの」であること アイデア等が除かれます。 思想又は感情を「創作的」に表現したものであること 他人の作品の単なる模倣が除かれます。 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するものであること 工業製品等は原則として除かれます。 具体的には、小説、音楽、美術、映画、コンピュータプログ