※ 裁判所初の試みとして2007年2月より配信してまいりました裁判員制度メールマガジンですが,第26号(2009年3月25日発行)をもって配信終了となりました。創刊以来2年間,多くの皆様にご愛読いただき誠にありがとうございました。 2009年5月21日から始まりました裁判員制度について,引き続きのご理解・ご協力をお願いいたします。
※ 裁判所初の試みとして2007年2月より配信してまいりました裁判員制度メールマガジンですが,第26号(2009年3月25日発行)をもって配信終了となりました。創刊以来2年間,多くの皆様にご愛読いただき誠にありがとうございました。 2009年5月21日から始まりました裁判員制度について,引き続きのご理解・ご協力をお願いいたします。
どうして裁判員制度を導入したのですか。 これまでの裁判は、検察官や弁護士、裁判官という法律の専門家が中心となって行われてきました。丁寧で慎重な検討がされ、またその結果詳しい判決が書かれることによって高い評価を受けてきたと思っています。 しかし、その反面、専門的な正確さを重視する余り審理や判決が国民にとって理解しにくいものであったり、一部の事件とはいえ、審理に長期間を要する事件があったりして、そのため、刑事裁判は近寄りがたいという印象を与えてきた面もあったと考えられます。また、現在、多くの国では刑事裁判に直接国民が関わる制度が設けられており、国民の司法への理解を深める上で大きな役割を果たしています。 そこで、平成11年度以降検討が進められた司法制度改革の中で、国民の司法参加の制度の導入が検討され、裁判官と国民から選ばれた裁判員が、それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断することにより、より国
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