<図書> ・図書館と法 図書館の諸問題への法的アプローチ JLA図書館実践シリーズ 鑓水三千男/著 日本図書館協会 2009.10 ※p.196-204「Q2 図書館資料の延滞について、法的に妥当な処置方法を教えてください」あり。 次のような構成になっている。 (1)図書館資料の返却延滞の場合の措置 ①督促 ②訴訟の提起 ③貸出期限 ④延滞料の徴収 (2)利用者が返却したと主張している場合、または借りた覚えがないと主張している場合の措置 ①返却したと主張している場合 ②借りた覚えがないと主張している場合 (3)返却に応じない利用者に対する措置-刑事告訴の可能性 ※p.202「注1)返還請求をいつまで行使できるかについては、明文の規定はないが、民法上の請求権の時効期間に準じて10年と考えるべきではないだろうか。・・・」などあり。 <雑誌記事> ・図書館督促事情 医学図書館. 58(1) [2
図書館における資料の返却遅れは、他の利用者の利用に影響を与えるだけでなく、督促作業や作業コストなど図書館側にとっても大変悩ましい課題である。延滞については貸出条件や延滞罰則なども大いに関係するため、図書館関係者が集まれば互いの規則や運用ルールなど相談することがとても多い。こういった悩みは今も昔も変わらないし、完全に資料が電子化されない限り今後も同様の悩みは尽きないと思う。以前、閲覧業務をやっていたこともあり、また最近も罰則規定について見聞きすることがあり、今回は罰則規定についてふれてみたい。 なお、罰則規程については本当に様々なものがあり、延滞者には新規貸出を行わない、延滞日数分貸出停止という規則がもっとも多いパターンだと思います。そこら辺の情報は事足りていると思うので、今回はさらに罰則が強く、また実施しているところが少ないと思われる「延滞金」や「学位記(卒業証書)の授与停止」を科している
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