この度、「AI と著作権に関する考え方について(素案)」に関する意見募集を開始しましたので、お知らせします。 1.趣旨 文化審議会著作権分科会においては、令和5年6月よりAI と著作権の関係について審議を行っており、この度、文化審議会著作権分科会法制度小委員会において、AI と著作権に関する現時点の考え方を整理した素案をとりまとめました。つきましては、本件に関し、広く国民の皆様から御意見を頂くため、意見募集を開始しました。 2.実施期間 令和6年1月23日(火)~令和6年2月12日(月) 3.対象となる資料(掲載先URL) 掲載URLは以下の通りです。 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=185001345&Mode=0
図書館等公衆送信補償金制度に関し、一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会より申請のあった補償金の額について令和5年3月29日付けで文化庁長官が認可を行いましたので、お知らせします。 令和3年に成立した著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)により、各図書館等において図書館資料を用いて著作物の一部分をメール等で送信することを可能とし、その場合には図書館等の設置者が権利者に補償金を支払うこととする図書館等公衆送信補償金制度が設けられました。また、昨年11月には、図書館等公衆送信補償金を受ける権利を有する者のためにその権利を行使する団体として一般社団法人図書館等公衆送信補償金管理協会(SARLIB)を指定しました。 今般、SARLIB より、令和5年1月20日付けで補償金の額について認可申請があり、このことについて文化審議会において審査を行ってきたところ、3月20日付けで申請内容
2015年 パブドメ公開やってみた 足立区立郷土博物館では、著作権の保護期間が終了した博物館資料のデジタルアーカイブをパブリックドメイン(以下パブドメと略します)として公開しています。2015年の公開から今年度で7年が経過し、予想した反応、予想外の結果も経験することが出来ました。メリットとデメリットをふくめてレポートしてみたいと思います。 来館が難しい人たちが見えてくる 足立区立郷土博物館は東京特別区の一つの区が運営する小さな博物館です。現在、デジタル化とウェブ公開の展開として、常設展示はGoogleマップのストリートビュー機能を用いたバーチャルツアー(2020年5月導入)や、最新の特別展『琳派の花園あだち』展もウェブ上でご覧いただけます(2022年10月から導入)。 常設展示=https://www.city.adachi.tokyo.jp/hakubutsukan/virtual-to
議事次第 1開会 2議事 (1)検討に当たっての論点及び検討スケジュールについて (2)諸外国における制度・運用の状況について(ワーキングチーム員による報告) (3)図書館等関係者からのヒアリングについて (4)制度設計等について(自由討議) (5)その他 3閉会 配布資料一覧 資料1 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(80.5KB) 資料2-1 図書館関係の権利制限規定の見直し(デジタル・ネットワーク対応)に関する検討に当たっての論点について(219.6KB) 資料2-2 図書館関係の権利制限規定の在り方に関するワーキングチームにおける当面の審議スケジュールのイメージ(61.2KB) 資料3 生貝チーム員御発表資料(5.6MB) 資料4-1 国立国会図書館御発表資料(180.4KB) 資料4-2 日本図書館協会御発表資料(2.9MB) 資料4-3 国公私立
ホーム > 広報・報道・お知らせ > 報道発表 > 第18期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム第1回の開催について 1.日時 平成30年7月2日(月)10:00~12:00 2.場所 文部科学省旧庁舎6階第2講堂 [東京都千代田区霞が関3-2-2] 3.議事(予定) (1)本ワーキングチームにおける検討の進め方について (2)著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の在り方について (3)その他 4.傍聴について 原則として一般に公開する形で開催する予定です。 傍聴の受付は,下記の期間行います。期間内に下記の方法で申し込んでください。なお,席に限りがありますので,傍聴を御希望される方が多数の場合には,原則として先着順とさせていただきます。 受付期間 6月25日(月)14:00~6月27日(水)17:00まで 傍聴の可
文化審議会文化財分科会企画調査会では,近年の社会状況の変化等を踏まえ,これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の方策等について検討を行っております。 このたび,同調査会における中間まとめが取りまとめられましたのでお知らせします。また,中間まとめに関して広く国民の皆様から御意見を頂くため,8月31日~9月29日まで意見募集を実施いたしますので,あわせてお知らせします。 詳細については別添資料を御覧ください。 ・文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめ ・文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめ概要 ・文化審議会文化財分科会企画調査会中間まとめに関する意見募集の実施について 意見募集の詳細については以下URLを御参照ください。 http://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/public_comment/bunkazai_ikenboshu.html
このたび,文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめに関する意見の結果を公示しますので,お知らせします。 「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(平成29年2月)」について,平成29年2月28日から平成29年3月29日までの期間,e-Gov意見提出フォーム・郵便を通じて,広く国民の皆様から御意見の募集を行いましたところ,合計412件(団体178件,個人234件)の御意見をいただきました。 いただいた御意見については別紙のとおりです。なお,とりまとめの都合上,中間まとめの各節等に沿った項目別に分けて整理いたしました。よって,掲載しております件数を合計しましても,上記の総意見数にはなりませんことを御了承ください。また,特定の個人名等の記載については,一部非表示といたしました。 貴重な御意見をお寄せいただき,厚く御礼申し上げます。
文化庁のウェブサイトにおいて平成27年7月7日~27日の間に実施した「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集」について,結果を御紹介します。 企業等や個人の方から,合計112件のニーズを御提出いただきました。 限られた短い期間での募集に対して多くの国民の皆様の御協力を頂き,感謝いたします。 御提出いただいたニーズは,提出者が非公表を希望された部分を除いて,下記のリンクより御覧いただけます。 著作物等の利用円滑化のためのニーズ(9.8MB) (※69番及び87番は欠番となっています) (参考) 著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について(募集事項等)(161KB) 提出様式(54KB) 皆様からいただいたニーズについては,文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームにおいて,権利制限規定やライセンシング体制等
お知らせ 令和5年度「日本遺産審査・評価委員会」の審議結果について(令和5年12月1日) 令和5年度における「日本遺産審査・評価委員会」の審議結果について 令和5年度日本遺産審査・評価委員会審議結果(条件付き認定地域及び候補地域における評価の進め方について)(令和5年10月31日) 令和5年度日本遺産審査・評価委員会審議結果(条件付き認定地域及び候補地域における評価の進め方について) 日本遺産認定地域における情報発信モデル事業採択結果(令和5年9月29日) 日本遺産認定地域における情報発信モデル事業採択結果の採択結果について 日本遺産認定地域における情報発信モデル事業(令和5年8月10日) 日本遺産認定地域における情報発信モデル事業について 日本遺産における魅力増進コンテンツ造成事業採択結果(令和5年7月14日) 日本遺産における魅力増進・コンテンツ造成事業の採択結果について 令和5年度の
サーバメンテナンスのため,以下の期間はホームページの運用を一時停止いたします。 この間はホームページの閲覧ができません。御迷惑をおかけいたしますが,よろしくお願いいたします。
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6月18日から28日まで,モロッコのマラケシュにおいて,視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するための条約成立のための外交会議(議長:ムスタファ・カルフィ モロッコ王国通信省大臣)が開催されました。概要は以下のとおりです。 1.新条約(視覚障害者等の発行された著作物へのアクセスを促進するためのマラケシュ条約(仮称)(Marrakesh treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled))の概要 (1)採択までの経緯 WHOによれば,世界中に視覚障害者は3億1400万人おり,そのうちの90%は発展途上国に居住しています。2006年の世界知的所有権機関(WIPO)の調査によれば,60か国未満
「彼は最近ではなかなかお目に掛かれない奇特な人だ。」のように使われる「奇特」。「国語に関する世論調査」では,約5割の人が本来の意味で使っている一方で20代以下の若い世代では本来と違う意味で使っている人の方が多いことが分かりました。 問1 「奇特」とは,本来どのような意味なのでしょうか。 答 優れて他と違って感心なこと,という意味です。 「奇特」を辞書で調べてみましょう。 「岩波国語辞典 第7版新版」(平成23年・岩波書店) きとく【奇特】 特別にすぐれていること。また,行いが感心なこと。殊勝。「―なことだ」▽「きどく」とも言う。 「明鏡 第2版」(平成22年・大修館書店) きとく【奇特】 行いや心がけがまれに見るほどすぐれていること。殊勝。きどく。「今時―な人もあるものだ」〈注意〉近年,「こんなものを買うなんて奇特なやつだ」など,風変わりの意でも使われるが,誤り。 「奇特」は,他と違
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