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ブックマーク / ameblo.jp/ryuutai (3)

  • 『日本出版者協議会(出版協)、誕生!』

    「流対協」が生まれ変わりました! ──新たな歴史を築きあげていくために── 言論、出版及び表現の自由の擁護 出版者の権利を確立 出版物の再販制度を堅持 出版物の公平・公正な流通確保 この4つの目的を掲げ、 一般社団法人日出版者協議会 が10月1日に誕生しました!! 1979年に設立された流対協 2012年に一般社団法人として生まれ変わりました 30余年の歴史を継承 既存の出版社団体とはひと味違う活動を展開していきます 会員にはなれないが、出版協を応援したいという人たち、出版社、団体 これからの出版業界を担っていく人たち、 多くの声を集めるために、 賛助会員(詳細は近日中、出版協ブログで発表)を募ることにしました ●一般社団法人・日出版者協議会(略称・出版協) <旧・流対協> 〒113-0033 東京都文京区郷3-31-1 盛和ビル40B TEL:03-6279-7103/FAX:03

    『日本出版者協議会(出版協)、誕生!』
    kitone
    kitone 2012/10/24
    2012/10/1に出版流通対策協議会(流対協)が日本出版者協議会になっていたらしい。
  • 『電子納本制度化のための国会図書館法の改正に反対する』

    去る3月19日、国会図書館の田中久徳電子情報部電子情報企画課長ら電子納の責任者が流対協を訪れ、オンライン資料収集の制度化、いわゆる電子納について国会図書館の方針を説明、今国会で制度化のための法改正を行うので、賛成してもらいたいとの申し出があったが、流対協としては改めて反対意見を述べた。 納制度審議会は、3月6日に「中間答申 オンライン資料の制度的収集を行うに当たって補償すべき費用の内容について」を国会図書館館長に答申した。 それによると、まずオンライン出版物で収集の対象となるオンライン資料を次の四つに分類する A群資料 DRM等の付与されていない無償出版物 B群資料 DRM等の付与されていない有償出版物 C群資料 DRM等の付与されている有償出版物 D群資料 DRM等の付与されている無償出版物 このうち、B、C群資料がわれわれ出版社の商品としてのオンライン出版物にあたる。 まず、A群

    『電子納本制度化のための国会図書館法の改正に反対する』
  • 『電子書籍にも再販適用を──アマゾンには主導権、渡さない』

    紙のは再販制で全国一律の定価販売が維持されているが、電子書籍には再販制は適用されない……という考え方が一般的に広まっている。同時に電子書籍は紙のより安くて当然だ、という考え方も広まっている。出版関係者の間でも、である。私たちはこのどちらにも与する考えはない。 電子書籍と再販制については、公正取引委員会がホームページの「よくある質問コーナー〈独占禁止法関係〉」に、次の項目があり、それが電子書籍は再販制の対象とならない根拠とされている。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― Q14 電子書籍は、著作物再販適用除外制度の対象となりますか。 A.著作物再販適用除外制度は、昭和28年の独占禁止法改正により導入された制度ですが、制度導入当時の書籍、雑誌、新聞及びレコード盤の定価販売の慣行を追認する趣旨で導入されたものです。そして、その後、音楽用テープ及び音楽用C

    『電子書籍にも再販適用を──アマゾンには主導権、渡さない』
    kitone
    kitone 2011/12/18
    流対協のブログ.2011/12/2付け記事
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