クラウド時代の著作権 ~やっていいこと、悪いこと 日本弁理士会東海支部 知的財産権支援キャラバン隊 弁理士・弁護士 加藤光宏 弁理士 福富俊輔 平成25年1月26日 ■保護対象=表現 思想又は感情を創作的に表現したもので あって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲 に属するものをいう(著2条1項1号) • コンピュータプログラム、データベースも該当 • 音楽データ、画像データなども著作物 …とはいえ、コンピュータのデータが全て 著作物に該当するとは限らない。 ■権利は大きく分けて3つ 著作権 著作者の権利 著作者人格権 (公表権、氏名表示権、同一性保持権) 著作財産権←狭義の著作権 (複製権、上演/演奏権、上映権、公衆 送信権/送信可能化権、口述権、展示権、 頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳/翻案権) 著作隣接権 (レコード制作者 の財産権等) 著作権とは 適用要件 • 私的使用の目的 • 有償の