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ち著作権とクラウドに関するmidnightseminarのブックマーク (6)

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    クラウド時代の著作権 ~やっていいこと、悪いこと 日弁理士会東海支部 知的財産権支援キャラバン隊 弁理士・弁護士 加藤光宏 弁理士 福富俊輔 平成25年1月26日 ■保護対象=表現 思想又は感情を創作的に表現したもので あって、文芸、芸術、美術又は音楽の範囲 に属するものをいう(著2条1項1号) • コンピュータプログラム、データベースも該当 • 音楽データ、画像データなども著作物 …とはいえ、コンピュータのデータが全て 著作物に該当するとは限らない。 ■権利は大きく分けて3つ 著作権 著作者の権利 著作者人格権 (公表権、氏名表示権、同一性保持権) 著作財産権←狭義の著作権 (複製権、上演/演奏権、上映権、公衆 送信権/送信可能化権、口述権、展示権、 頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳/翻案権) 著作隣接権 (レコード制作者 の財産権等) 著作権とは 適用要件 • 私的使用の目的 • 有償の

    midnightseminar
    midnightseminar 2013/08/15
    個人でEvernoteとかDropboxとかを使用する分には問題ないのか?
  • MobileMeもDropboxも違法である

    きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり

    MobileMeもDropboxも違法である
  • [PDF]クラウドコンピューティングと著作権に関する調査研究報告書

    資料4 クラウドコンピューティングと 著作権に関する調査研究 報告書 ◇◆◇ 目 次 ◇◆◇ I. 調査研究の枠組み........................................................................................................................1 1.調査研究の背景と目的.............................................................................................................1 2.調査研究の実施方法.....................................................................................

  • 「まねきTV」での最高裁判決は、結果テレビのクラウド化を加速する

    今回の最高裁判決に就いての感想は、「司法」よお前もか!と言った所である。行政の監督官庁である文化庁は、如何にも頼り無く、業の神社仏閣の維持管理に専念すべきと思う事が多い。 著作権法が、こう言う不適切な解釈をされ、結果国民が不利益を嵩じるのであれば、来、立法府たる国会で法律改正をすべきなのだが、どうも国会議員自体がテレビ局のお抱え芸人であったり、法を改正する能力が無かったりで、期待出来ない。 最後の頼みは、司法の適切な判断であったが、残念ながら裏切られてしまった訳である。どうも、次から、次へとこう言う事が起こると、菅首相は市民派の看板を掲げているが、実態は「既得権益」の守護神ではないかと思う、昨今の状況ではないだろうか。 此の判決の黒幕は、隣接権者と推測する。彼らが、濡れ手に泡で、利益を拡大する最良の方法は、ネット上のコンテンツの流れ全てに「自動公衆送信」の網掛けを行い、結果、彼らが許諾

    「まねきTV」での最高裁判決は、結果テレビのクラウド化を加速する
  • クラウド・サービスの著作権侵害リスク―免責判決が相次ぐ米国と厚い雲の中の日本(2)

    前回、番組録画や音楽関連クラウド・サービスの著作権侵害が争われ、対照的な結論が出た日米の判例を紹介した。米国の音楽クラウド判決については、アップル、アマゾン、グーグルのネット大手が注目していた。音楽クラウド・サービスをめぐって3社がしのぎを削っているからである。今回はその音楽クラウド・サービスについて敷衍する。 最初に前回簡単に紹介した日のMYUTA(ミュータ)判決についてもう少し詳しく説明する。2005年、イメージシティ(東京都台東区)は、ユーザーのパソコンにある音楽を自社のサーバーに保存し、ユーザーが携帯電話にダウンロードしてきけるサービスを始めた。MYUTA(ミュータ)とよばれるこのサービスに対して、JASRACは著作権を侵害しているとの警告を発した。このため、イメージシティは著作権を侵害しないことを確認する訴訟を提起した。 JASRACは複製権侵害を主張したが、イメージシティは複

    クラウド・サービスの著作権侵害リスク―免責判決が相次ぐ米国と厚い雲の中の日本(2)
  • iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記

    (追記:2011/02/22 12:30)エントリーは2011年1月24日付のものです。最新情報についてはこちらのエントリーをご参照下さい。 「まねきTV」および「ロクラク」の両方において知財高裁の判断を否定する最高裁判決が出たことで、コンテンツを事業者のサイトのサーバに置いておくと、外部から見た限りはプライベートなサービスのように見えても、行為の主体が事業者であるとされ結果的に違法となってしまうケースが増えそうです。 両判決については、ブログ「企業法務戦士の雑感」において詳しく分析がされています(「まねきTV」の方、「ロクラク」の方)。ブログ主さんは、両サービスが違法であるとの認定をされたことについては別としてその結論に至るまでの論理構成について大丈夫なのかという懸念を持たれているようですが、私もその点は同意見です。 前回も述べたように、今までは個人が所有していた機器で行っていたことを

    iTunes on Cloudは日本で展開可能なのか(著作権法的な意味で) | 栗原潔のIT弁理士日記
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