週刊文春(2015.11月12日号)に家庭教師トライ「使用者責任なし」の記事が載っていた。 家庭教師にまつわるトラブルの責任をトライが回避しようとしているという内容です。 そこで、家庭教師と生徒と会社の関係を形態別に3パターンに分けて整理してみました。 1 直接契約 まずは、家庭教師本人が生徒の親御さんと直接契約する場合です。 家政婦と同じように「家事使用人(労働者ではあるが労働法の適用除外)かな?」と思いましたが、どうやら次の記載にあるように雇用関係のある労働者ではなく、自営業者が正解でした。 (国民生活センター)【消費生活相談に役立つ民法の基礎知識】 第19回(抜粋) 村 千鶴子(東京経済大学現代法学部教授・弁護士、日本消費者法学会理事) http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201412_16.pdf 委任は、法律事務の委託を意味しますが、消費者が