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メールとほ法律に関するmidnightseminarのブックマーク (1)

  • 民法第97条 - Wikibooks

    法学>民事法>コンメンタール民法>第1編 総則 (コンメンタール民法) 条文[編集] (意思表示の効力発生時期等) 第97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 改正経緯[編集] 2017年改正前の条文は以下の通りであり、隔地者に対する意思表示の取り扱いを定めていた。明治29年制定当時は使者(代理ではない)又は郵送による表示を想定していたが、隔地の伝達方法が大きく変わったことに伴い、その事情も斟酌して意思表示一般の原則とした。 (隔地者に対する意思表示) 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に

    midnightseminar
    midnightseminar 2013/11/01
    “電子メールによる意思表示は・・・現時点においては、到達事実が明確に発信者に認知できるかは慣習によっており、郵便制度ほどの安定した制度にはなっていない。”
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