保育園に入りたくても入れない「待機児童」の問題がクローズアップされる中で、保育園という「ハコ」が足りないことだけでなく、保育士を確保できないことや、その理由にも注目が集まっている。現場の保育士からは「保育士の待遇も見直してほしい」「薄給すぎて結婚も出産もできない」などの声があがってきた。 なぜ、いま保育の現場では、保育士が不足しているのか。1978年に、当時は珍しかった男性保育士となった、白梅学園大学子ども学部(東京・小平市)の近藤幹生教授(62歳、保育学)に、保育士という仕事のやりがいと、今の現場にある課題を聞いた。(取材・構成 / 瀬戸佐和子) ●「保父さんと呼ばれていた」 ―—近藤教授は1978年から26年間にわたり、保育士、園長として現場で働いてきましたが、保育士という仕事の魅力は何だと思いますか。 一番の魅力は、やはり、小さい時期の子どもの成長や発達を長い目で見られることだと思い
慰安婦問題の記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆氏が1月9日、東京・有楽町の外国特派員協会で記者会見を開き、週刊誌記事などで「捏造」と批判されていることについて、「私は捏造記者ではない。不当なバッシングに屈するわけにはいかない」と主張した。植村氏はこの日、「捏造記者」と報じた文藝春秋と西岡力・東京基督教大学教授に損害賠償を求める訴えを起こした。 植村氏は朝日新聞記者時代の1991年8月、元慰安婦だと初めて名乗り出た韓国人女性が証言しているテープをもとに、記事を書いた。朝日新聞社が昨年8月に虚偽であると判断した故・吉田清治氏の「慰安婦狩り」証言の報道とともに、慰安婦問題が大きくクローズアップされるきっかけとなった。 植村氏は2014年に朝日新聞社を退職し、現在は北星学園大学(札幌市)で非常勤講師を勤めているが、大学に対して、植村氏の退職を求める脅迫状が届き、大きな問題になった。植村氏の記事をめ
ネット上にあるコンテンツを使って「ニュース」を作ることは著作権法違反になるのか――。他人の文章や画像・動画を多用した記事をSNSで拡散させる「バイラルメディア」が流行するなか、インターネットと著作権について考える講演会が11月28日、東京都内で開かれた(主催:日本ジャーナリスト教育センター)。著作権の専門家である福井健策弁護士が、「報道」において著作物をどう扱えばいいかについて解説した。 ●「時事の事件の報道のため」なら使える 著作権法では、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもの」(同法1条)とされている。福井弁護士は、著作物として認められるか否かは、「創作性がポイントとなる」と解説する。たとえば、文章中のありふれた表現や事実、データなどは通常、創作性がないので、それだけでは著作物にあたらないという。 また、著作物といってもいろいろあり、映像表現に限ってみても、映画やテレビ番組か
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