経済産業省は、国の委託研究開発プロジェクトの担当者が研究開発データのマネジメントを行うに当たり考慮すべきと考えられる事項を運用ガイドラインとして策定しました。 1.背景 第4次産業革命の進展に伴い、研究開発データを自己で利活用することのみならず、他者と共有し、共同で利活用し合うことが重要となっています。また、国の委託研究開発の成果をさらに高めるためには、研究開発データについてプロジェクト参加者間での共有化やその取扱いの事前合意を図ることが望まれます。 そこで、「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」(経済産業省 平成27年5月)の別冊として、新たに「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」(経済産業省 平成29年12月)をとりまとめました。 2.本ガイドラインの概要 (1)適用対象 本ガイドラインは、経済産業省の予算により、経済産業省又は