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  • 法的に「自粛と補償はセット」といえるのか? 弁護士・行政法研究者が詳細に解説

    法的に「自粛と補償はセット」といえるのか? 弁護士・行政法研究者が詳細に解説新型コロナウイルスの感染拡大以降、2度目となる緊急事態宣言が1月8日に発出され、「不要不急の外出自粛」や主に飲店を対象とする営業時間短縮などが要請された。今回の宣言においても、飲店のみならず、文化芸術に携わる者も公演自粛などの経済的損害を被る可能性は大きいだろう。こうした状況で声高に叫ばれる「自粛と補償はセット」について、弁護士・行政法研究者である平裕介が解説する。 文=平裕介 国会議事堂 (C)PhotoAC はじめに 政府や自治体による「不急不要」の外出自粛要請や、そのような自粛を呼びかける報道等により、飲店等のほか、美術・演劇・音楽等、文化芸術活動を行うアーティストや関係者らがイベント中止や規模を縮小しての開催等により大きな損失を受けている。このたび、2度目の緊急事態宣言が発出されたが、その損失はさらに

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