【読売新聞】「天引きと思った」 多額の所得を税務申告しない「無申告」が後を絶たない。国税庁が22日に公表した全国の調査結果では、昨年度の追徴税額は過去最高の計224億円に上った。近年はSNSなどインターネットを通じた稼ぎを申告しなか
国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す「国民負担率」について、財務省は今年度(2022年度)は47.5%となる見込みだと発表しました。過去最大だった昨年度をやや下回ったものの、国民所得の半分近くを占めています。 「国民負担率」は、個人や企業の所得などを合わせた国民全体の所得に占める税金や社会保険料の負担の割合で、公的負担の重さを国際的に比較する指標の一つです。 財務省は21日、今年度の「国民負担率」は47.5%となる見込みだと発表しました。 高齢化に伴って社会保険料の負担が増えた一方、企業の業績が回復したことや雇用者報酬が伸びたことから、過去最大だった昨年度より0.6ポイント下がりました。 ただ、過去3番目の水準となっていて、国民所得の半分近くを占めています。 また、新年度の「国民負担率」は所得の増加が見込まれるとして、今年度から0.7ポイント下がって46.8%となる見通
平成31(令和元)年の税制改正や、昨今の国税庁の暗号資産の税務に関するFAQのアップデートで、暗号資産取引の多くは税務上も明らかになったと言えるでしょう。この点は、投資家にとっても我々税理士にとってもよかった、といえることなのですが、まだ手当が不十分な税目もあると感じています。 もっと実態に即した税制に修正すべきではないかと思うのが、いわゆる資産税に関して。論点は複数ありますが、今回は「暗号資産を保有したまま相続を迎えた場合」について述べたいと思います。 下記については、執筆時点で判明している法律・通達等に基づいて記載をしておりますが、その時点並びにそれ以降における正確性を保証するものではありません。また、一般的な事例を記載しておりますが、特定の個人や組織がおかれている状況に対応するものではありません。後日、国税庁より異なる見解が示される場合もございます。本稿を参考に何らかの行動を執られる
1.「消費税」と「仕入税額控除」とは? 消費税は「消費する」(購入する)たびに、消費したモノやサービスに対して、消費した企業や人に課される税金です。消費した企業や人が税務署に納付するのではなく、売った企業が消費した企業や人の代わりに税務署に納付する仕組みになっていることが特徴です。 例えば、皆さんがスーパーで100円のサンドイッチを買うと、消費税が8円かかります。皆さんは、合計108円をスーパーのレジで払います。くどいようですが、皆さんは100円をスーパーに払って、8円を別途税務署に払うわけではありません。スーパーが皆さんから消費税8円を含む代金108円を受け取ります。8円は、皆さんに代わってスーパーが税務署に納付するわけです。 つまり、法人でも個人事業主でも、何かを売ったら顧客から消費税を含む金額で代金を支払ってもらいます。そして、代金に含まれる消費税分の金額は、売った法人や個人事業主が
2018年に実施された税制改正で「給与所得900万円」を超えると配偶者控除(38万円)が縮小され、1000万円を超えると妻(配偶者)の収入額にかかわらず廃止となった。年間所得1000万円を少しでも上回るサラリーマンにはざっと10万円ほどの増税だ。 【図解】年金でも増税! 年金から搾り取る「隠れ増税」のカラクリ さらに夫の年間所得が900万円を超えると、妻の収入が「103万円の壁」以下でも扶養親族の数に入れられなくなり、ここでも源泉徴収される税金が増えた。 控除廃止は、税率は変わらないのに税額が増えるため「隠れ増税」と呼ばれる。中・高所得者がこうした「隠れ増税」の標的にされる一方で、所得がそれより低いサラリーマンは税金より社会保険料の負担が急速に重くなっている。
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。 岸田文雄首相の派閥に所属する山本幸三衆院議員は、株式譲渡益や配当金など金融所得への課税について、現行の一律20%(所得税15%、住民税5%)から25%程度への引き上げが適当だとの考えを示した。 7日のブルームバーグとのインタビューで、首相が掲げる金融所得課税の見直しは「格差是正の象徴だ」と説明。市場に悪影響が出ないよう「バランスが非常に大事だ」とした上で「これまでの実証研究では株式市場を害さない税率は25%だ」と指摘した。将来的には累進制も検討する必要があるとした。 新型コロナウイルスへの対応で検討している経済対策の規模については「真水で30兆円以上」が必要だと述べた。
今年も確定申告の時期が近づいてきました。2018年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受け付けは、今年の2月18日(月)から3月15日(金)までです。サラリーマンの場合「会社が年末調整で納付すべき税額を計算し手続きしているので、確定申告は不要」と思っている人が少なくありません。確かに、多くの場合、確定申告の必要はありません。一方で「申告することで税金が戻ってくる人も」意外と多いのです。実際、昨年確定申告した2198万人のうち、約6割の1280万人が還付のための申告をしています。 還付と言えば代表的なのは住宅ローン控除ですが、それ以外にも税の還付を受けられる控除はあります。本来、戻ってくるはずの税金を知らずに損しているかもしれません。該当しないか一度確認してみてはいかがでしょうか。 医療費の領収書がなくても申告できる まずは、ご存じの医療費控除です。昨年1年間に支払った
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