最近、景観シンポジウムとのからみで、 不法行為法や民事差止法について、久々に勉強してみました。 勉強してみると、どーも、民事不法行為法の文脈では A「法律上保護に値する利益」と B「権利」は違うらしく、 Aを侵害した場合、不法行為に基づく損害賠償債権は成立するが、 Aの侵害を理由にした差止請求はできないらしい、が Bの侵害に対しては損害賠償請求も差止もできる、 と、いう概念区分を設ける民法学者が多いというのが分かりました。 景観利益はB:権利ではなくA:利益だそうで、 景観をどどっと害する建物 (例えば、わいせつ物にはぎりぎりならない どぎつい性表現を含む壁画や形状の建物)を建てた場合、 その撤去や修正を求める請求権は保障されないが、 周辺住民は損害賠償をもらえるとのことです。 そうすると、そういう建物が建つと、 撤去は請求できないが、周辺住民はその建物がある限り、 損害賠償をもらい続けら
車体全体広告の車 都が規制へ 8月25日 5時4分 トラックの車体全体に広告が描かれている宣伝車について、東京都は、広告のデザインによっては景観を乱したり交通事故を引き起こしたりするおそれがあるとして、ことし10月からデザインの規制を行うことになりました。 トラックの車体全体に広告が描かれている宣伝車は、10年ほど前から街中を走り始め、今では東京都心の繁華街を中心に、連日、多くの車が走っています。この宣伝車について、東京都が設置した審議会で「派手なデザインが景観を乱している」とか「光や色が周りの車の運転者の注意力を下げ、交通事故などを引き起こすおそれがある」などといった意見が出たことから、都は、条例の施行規則を変更して、ことし10月から、宣伝車に描かれたデザインの規制を行うことになりました。具体的には、信号や道路標識などと見間違えるおそれがあるデザインや光を出すものを禁止するほか、専門の団
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