免許のようなものはありません。 ただし、正式に図書館となるためには一定の条件があります。 図書館法(昭25法118)§2では、図書館は地方公共団体・日赤・民法法人でなければ設立できないことになっています。 ですから、まず法人を作るか買うかしなければなりません。 次に、専門の職員である司書の資格のあるものを配置しなければなりません(法§4、施行令)。 ただ、図書館のようなもの(「同種の施設」)であれば、誰が作ってもかまわないことになっています(法§29)。 では、「正式な図書館」と「同種の施設」の違いは何かというと、たとえば著作権法に基づく複製の免責(著作権法§31)など、公共性・学術性の高い施設としての特権を認められるには、形式的に図書館であればスンナリ行きますが、そうでなければ紛議の元になる、といったところがあります。 なお、図書館であるかどうかは関係なく、一般の本は可燃物(紙)であり、
6 Reasons We're In Another 'Book-Burning' Period in History | Cracked.com By: S Peter Davis October 11, 2011 これを聞いた人の8割は私の顔を殴りたくなるだろうが、端的に言おう。 私はこの数年、仕事の一部として図書館書庫をめぐり歩いて、 稀覯本を含む本を数万冊以上捨ててきた。 焚書と聞いて、一般にはおそらくナチスドイツを連想する人が多いんじゃないだろうか。 それは不寛容と反知性の象徴だ。 だが今回の焚書は違う理由で起こっている。 #6. あなたの街の図書館でいままさにやられている本を捨てているのは、利用者が誰もいないような辺鄙な田舎の図書館だけじゃない。 おそらく世界最高の権威がある図書館、大英図書館でも、本の廃棄が産業的な規模で行われている。 オーストラリアのニュー・サウス・ウェール
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