これから開業するにあたって「これだけ提出しておけば大丈夫」という届出を知っている人は少ないのではないでしょうか。 実際には「必ず提出しなければならない」という届出はなく特に罰則もありませんが、「提出していなければ損してしまう」という届出があります。 「提出していなければ損してしまう」届出を把握し、自分に必要な届出を提出できるだけで、個人事業主として活動していく上での不安も少し解消できるかと思いますので、下記にて説明させて頂きます。 1 開業する際は「個人事業の開業・廃業等届出書」をすぐに提出しよう 個人事業主として開業するためには、ひとまず「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出しておきましょう。期限は「事業の開始等の事実があった日から1月以内」となっていますが、記入の手間もほとんどかからないので、開業するタイミングで提出してしまいましょう。 「青色申告承認申請書」を合わせて提出する
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