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社会と法律に関するDrunkarのブックマーク (11)

  • 落書きアート消した開発業者に賠償命令7億円超、米NY

    落書きの名所「ファイブ・ポインツ」の壁に描かれ、白く上塗りされたグラフィティ・アート(2013年11月19日撮影)。(c)AFP PHOTO / EMMANUEL DUNAND 【2月14日 AFP】米連邦地裁は12日、ニューヨーク市にあったグラフィティ(落書き)の名所「ファイブ・ポインツ(5 Pointz)」を取り壊した住宅開発業者に対し、壁に描かれていたグラフィティ・アートの作者21人に計675万ドル(約7億2300万円)の損害賠償を支払うよう命じた。連邦法でグラフィティ・アートを保護すべきとした画期的な判断となる。 ニューヨークの連邦地裁のフレデリック・ブロック(Frederic Block)判事は、同市クイーンズ(Queens)地区にあった「ファイブ・ポインツ(5Pointz)」の再開発で失われた45作品にそれぞれ法定損害賠償の上限に当たる15万ドル(約1600万円)の賠償額を認め

    落書きアート消した開発業者に賠償命令7億円超、米NY
    Drunkar
    Drunkar 2018/02/16
    これって「勝手に描かれたものを消した」わけじゃなくて「合意して制作したコンテンツに関しては製作者も必ず権利を有する」ってことなのでは?けもフレ問題に近いのでは?と理解した
  • 秘密保護法案について: 極東ブログ

    秘密保護法案についてツイッターなどを覗いていると騒がしい議論や意気込んだ反対運動などが察せられる。人それぞれの思惑というのがあるだろうし、その人の背景の思惑というのもいろいろあるのだろう。民主主義国なのでいろいろあっていいと思うが、こういうニュースは伝わるのか、記者さんはどのくらい理解して伝えているのか、と多少疑問に思えたニュースがあった。 今日の毎日新聞「秘密保護法案:国連人権理の特別報告者 日に懸念表明」(参照)より。 【ローマ福島良典】国連人権理事会のフランク・ラ・ルー特別報告者(グアテマラ、表現の自由担当)は22日、日の特定秘密保護法案について「内部告発者やジャーナリストを脅かすもの」との懸念を表明、日政府に透明性の確保を要請した。国連人権高等弁務官事務所(部スイス・ジュネーブ)が報道声明で発表した。 ラ・ルー特別報告者は「内部告発者や、秘密を報じるジャーナリストを脅かす内

  • 多民族共生人権教育センター/講演 有道出人さん

    プロフィール 1965年アメリカ・カリフォルニア州生まれ、ニューヨーク州出身。1986年に初来日し、2000年に日国籍を取得。 1998年~2001年まで、全国語学教育研究学会のPALE特別分科会「PALE Journal」誌で編集長を務める。著書に「ジャパニーズ・オンリー 小樽温泉入浴拒否問題と人種差別」(明石書店)など。 (北海道情報大学講師) 「ジャパニーズオンリー ~小樽温泉入浴拒否問題と日社会の人種・民族差別~」 2003年7月25日 2003多民族共生人権研究集会 記念講演 私は2000年に日国籍を取りました。在日期間は、およそ15年間です。私は38歳で、日人と結婚して、子どもが2人います。死ぬまで日におりますので、これからそれぞれの社会問題に取り組もうと決心しました。その一つが、小樽の温泉問題です。 「外国人お断り」 ~小樽の温泉問題とは~ 1999年9月、「外国人

    Drunkar
    Drunkar 2013/10/04
    「この判決は「やりすぎたのだから、違法行為である」と認めてくれました。けれども、「人種差別だから違法行為である」とは認めてくれませんでした。」
  • 大企業はラムネを作れない!? (2006年3月5日) - エキサイトニュース

    代表的なものにラムネやコーヒー牛乳があるが、実はこの2つ、基的には大企業は生産できないのをご存知だろうか。 大企業と中小企業が共存共栄していくために、我が国には「分野調整法」という法律があり、ラムネ、シャンメリー、びん詰めコーヒー飲料、びん詰クリームソーダ、ポリエチレン詰清涼飲料(チューチューとか呼ばれている類のアレ)、焼酎割り用飲料の6品種は「中小企業の特有の品種と規定されているらしい。 しかし、なぜまた法律でこの6品種を? 全国清涼飲料工業会の久保田さんにお話をうかがった。 「この6品種を中小企業特有の商品と定めているのは法律ではありません。分野調整法の精神というのは”中小企業中心となっている市場に大企業が参入する場合はその影響度を十分配慮すること”ということであり、品種にまでは言及していないのです。この法律にのっとり、具体的に品種を決定したのは、清涼飲料の2つの連合会です。 理由は

    大企業はラムネを作れない!? (2006年3月5日) - エキサイトニュース
  • 鈴村智久の研究室 「所得の再分配」はなぜproperty(所有権)の侵害に相当するか?――ロバート・ノージックの代表作『アナーキー・国家・ユートピア』を今こそ読み直す

    ロバート・ノージック(Robert Nozick, 1938年11月16日 - 2002年1月23日)ハーバード大学哲学教授 ⑴【「所得の再分配」は当に必要か?】 このページでは、「所得の再分配」について、ジョン・ロック、及びロバート・ノージックの理論から考察しておきたい。 まず、最初に言及するのはロックの不朽の古典『統治二論』の後編「政治的統治について」、第五章「所有権について」である。 ロックの「所有権」の原語は、property(プロパティ)である。 以下、今後もずっと記憶しておくべきテクストを引用しておこう。 「ひとは誰でも、自分自身の身体に対する固有権を持つ」 「彼の身体の労働と手の働きは、彼に固有のものであるといってよい。従って、自然から彼が取り出すのは何であれ、彼はそれに自分の労働を混合し、それに彼自身のものである何ものかを加えたのであって、そのことにより、それを彼自身の所

    Drunkar
    Drunkar 2013/08/06
    「プロパティの保全こそが統治の目的であり、そのためにこそ人々は社会に入る…そうでなければ、彼らは社会に入る目的であったものを社会に入ることによって失うことになる…不合理なことである」
  • 「描け」ば「描ける」と言うこと

    伊藤 剛 @GoITO いま余裕がないので、児童ポルノ法改定問題関連については発言を控えてきたのだが、この法案は「描く」ことを規制するものであることを強く懸念する。プロや同人作家だけの話ではない。「描こうと思えば描けてしまう」ひとが一体日にどれだけ多くいるかという話だ。 2013-06-18 22:44:25 伊藤 剛 @GoITO 技術的な巧拙はこの場合脇に置かれる。私だって、描こうと思えば「児童に見える」図像の「性的な姿態」は描けてしまう。紙と鉛筆さえあればいい。そこで「描かなければよいではないか」という向きもあると思うが、その意見が前提にするものこそ「内心の自由」の取り締まりそのものではないのか。 2013-06-18 22:46:47 伊藤 剛 @GoITO 「内心の自由」や「表現の自由」から離れたとしても、警察やアニメ・マンガの「児童ポルノ化(児童ポルノと見なされずにきたものを

    「描け」ば「描ける」と言うこと
    Drunkar
    Drunkar 2013/06/20
    「陥れたい相手の書類の裏に「児童に見える性的な姿態」をこっそり描き、後でわざと告発するというケースなど…「キャラ絵を描く者」が疑われる社会状況を前提にしていいないか。」
  • 暴力団は「合法」なのか? 暴対法と暴排条例のあいだに横たわる「矛盾」

    暴力団排除条例、いわゆる暴排条例が2011年10月に東京都と沖縄県で施行されたことで、47都道府県すべてで同条例が出そろった。同年8月には、島田紳助さんが暴力団との密接な交際を理由に芸能界を引退しており、暴力団の影響力を排除する機運が高まっている。 2012年2月7日のニコニコ生放送では、『暴力団』(新潮新書)の著者で、暴力団問題に詳しいノンフィクション作家の溝口敦氏が登場し、「裏社会に生きる『わるいやつら』を徹底解剖」と題してトークが行われた。 ■日では「暴力団は合法的な存在」 番組で、「海外の暴力組織」について聞かれた溝口氏は、「程度の差こそあれ、組織犯罪集団は全世界に存在する」と説明。イタリアのカモッラ(ナポリを中心とするマフィア)、ロシアの青少年犯罪グループ、メキシコの麻薬マフィアを挙げつつ、2011年7月にアメリカのオバマ大統領がこれらと日の「ヤクザ(暴力団)」と合わせて4つ

    暴力団は「合法」なのか? 暴対法と暴排条例のあいだに横たわる「矛盾」
  • 非嫡出子の遺留分

    非嫡出子の遺留分 甲斐素直 問題 Xは、Aの認知を受けた非嫡出子であり、Yは、Aの養子である。Aは一度も婚姻したことがなく、Aの相続人は、この2名である。Aは、平成16年6月2日、Yに財産全部を包括して相続させる旨の遺言をし、平成17年6月10日死亡した。Aの相続開始時の遺産は187億9822万1175円と評価され、また、Aの相続開始時の債務は、23億3592万1610円である。 平成18年3月22日、Xが、Yに対し、遺留分減殺請求の意思表示をした。それにあたり、次のように主張した。 「民法1044条は、遺留分権利者の遺留分を侵害する遺言がある場合に、遺留分権利者に遺留分を保障するために、遺留分を侵害された相続人に対して遺留分に相当する相続財産を回復する権利を認める規定であって遺言者の意思によってその適用を回避することのできない規定であり、およそ補充規定ではあり得ない。そして、民法900条

  • 大法廷へ回付

  • 【ヘイ!ケイ!ジャンプ 更年期のあととき】<2>管理職 気合で出勤 / 西日本新聞

    福岡市の天神や博多駅で「マナーが悪い」と感じたことはありますか? 福岡市の都心部でのマナーについて、あなたの体験やご意見を教えてください。

    【ヘイ!ケイ!ジャンプ 更年期のあととき】<2>管理職 気合で出勤 / 西日本新聞
  • asahi.com(朝日新聞社):婚外子の相続差別は違憲 大阪高裁決定「家族観が変化」 - 社会

    印刷  結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出〈ひちゃくしゅつ〉子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とする民法の規定をめぐり、大阪高裁が「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定をしていたことがわかった。  最高裁は1995年、婚外子をめぐる相続差別規定を「合憲」と判断。弁護団は「高裁でこの規定をめぐる違憲判断が出たのは95年以降、初めて」としている。  決定は8月24日付。嫡出子ら相手側は特別抗告せず確定している。  違憲判断が出たのは、08年末に亡くなった大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判。婚外子1人と嫡出子3人の配分が争点となった。大阪家裁は民法の規定を合憲として相続分を決定、婚外子側が抗告していた。  決定理由で赤西芳文裁判長は、95年の最高裁決定以後、家族生活や親子関係の実態は変化し、国民の意識も多様化していると指摘した。さ

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