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1日救出が遅れれば、被害者の寿命も1日縮まる 荒木和博(特定失踪者調査会代表) 2023.03.24 拉致問題に「現状維持」はありません。1日事態が進展しなければ被害者の寿命は1日縮まります。 このところ歴代政権は「最優先課題」で始まり「断腸の思い」で終わるということを繰り返しています。結局誰が総理になっても何も変わっていないというのが現状です。そのような中で政府に対して、あるいは国会に対して「救出して下さい」という漠然とした要請だけしていても進展はありません。 ともかく一歩でも前に進めるためには具体的な問題提起をし、可能なところから実現していくことが必要です。そのために去る2月15日、特定失踪者問題調査会・特定失踪者家族会では後掲のアピールを発表しました。読者の皆様にはぜひこのアピールを広げて下さいますようお願いします。 私たちはこのアピールにもとづき、3月6日には超党派の拉致議連(北
曇り空に掲げられた「怒」「廃案」と書かれた黄色いビラ。今月八日、東京・永田町の議員会館前で、障害者自立支援法の一部改正案に反対する全国の障害者らが「国会前大集会」を開催。約二千人(主催者発表)が、「私たちのことを、私たち抜きに決めないで」と声を張り上げた。
2010年06月05日10:30 今流行の書籍電子化の違法性とグレーゾーンのまとめ カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(7)Trackback(1) 「iPadも出たし、書籍の電子化しようと思うんだけど、著作権的にどんなことに気を付けたらいいんですか?」 最近人からこのネタを振られたり、見解を求められたりすることが増えています。が、著作権法上多岐に渡る論点があるため、どこからどこまで話せばいいか迷うことも多くて困ってしまいます。 そこで、これからは「リスクについてはこのエントリに書いてあるから読んどいて」で済ませられるようw、書籍電子化の違法性とグレーゾーンについて要点を5点にまとめておきました。 1)業者にスキャンしてもらったらほぼ違法えーと、すみません。早速あらゆる書籍電子化代行サービスが違法になっちゃうような物言いですが(笑)。こんなエントリも上げて合
どの法律に違反するか、誰がどのような不利益を受けるかなどを具体的に言わないと、この法律では保護されない──。オリンパス社員の濱田正晴さんは裁判で、公益通報者保護法のいう公益通報者と認定されなかった。「内部通報には弁護士レベルの知識が必要」と濱田さんはいう。 渡邉正裕さん(『MyNewsJapan』編集長)からの依頼。 オリンパス社員の濱田正晴さんがコンプライアンス室に内部通報したところ、キャリアを無視した配転を受けた。通報者の不利益な扱いを禁じた公益通報者保護法に違反するとして、配転命令の無効などを求めて裁判になっているが、東京地裁での一審は敗訴。いまは東京高裁で審理が進められている。裁判のポイントについて濱田さんに取材してほしい。 (2010/04/05 03:09) どの法律に違反するか、誰がどのような不利益を受けるかなどを具体的に言わないと、この法律では保護されない──。オリンパスが
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「絵で見る 私たちの暮らしと独占禁止法の関わり」は、独占禁止法や公正取引委員会について、絵や図を使って解りやすく説明したホームぺージです。
インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。 一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ
世界随一の自然災害に立ち向かう為、御先祖様は叡智を結集し、豊かな自然を創造した‥希有な国(八百万の神々・九十九神) 興味深い文章を見付けましたので、皆様に御紹介致します。 どうぞ、ご覧下さい (^o^)/ 子ども手当 在日外国人の支給めぐり議論 http://www.news24.jp/articles/2010/03/10/04155060.html http://news.biglobe.ne.jp/error.html ↑日本人に知られては困るらしく、速攻で削除された記事(笑) 子ども手当は… 日本に住まない外国人の子供(ただし親は日本在住)までも支給対象。 現行の児童手当の例だと… 【 子供を本国に置いてきた、出稼ぎ外国人労働者 】 【 子供を本国に置いてきた、単身留学生 】 までも支給対象。 このように無条件に、海外に居住する外国人の子どもまで手当を支払うのは、国際的にも異例なの
わたし的棚ぼた一万円選書 急に千葉さんに手渡された封筒、開けてみたら1万円札が1枚。何ごとかと思えば、同期の出張を代わったお礼をもらったらしい。 「葵はワンオペで育児してくれたから」と半分わけてくれました。 泡銭の1万円 これはもう、わたし的1万円選書をしろという思し召しなのでは……
道路交通法というのは、私たちの生活に最も身近な法律の一つだが、その内容はあまりに複雑怪奇で、素人がちっとやそっとかじっただけでは全く理解出来ない。それどころか本職の警官ですら勘違いしていることが多々あるという恐ろしい法律である。 たとえば、下図のように交差点の左端が左折専用車線(レーン)で、かつ横断歩道も自転車横断帯もない場合、直進したい自転車はどこを走るべきか。 今朝フジテレビ系列で放送された「めざましテレビ」[音量注意]の特集「日本困惑道路」では、このような交差点では自転車は直進出来ない、直進するのは違法である、と明言*1していたが、そんなことはない。 道路交通法第三十五条(指定通行区分)にはこう書かれている。 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされている交差点において左折または右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯のもうけられた道路に
id:stealthinu さんの ブックマークコメント から総務省資料の Inbound Port 25 Blocking 導入に関する法的な留意点(PDF)へ。 恥ずかしながらこの資料を読むまで勘違いしていた*1のですが、IP25B って s25r と同じと思ってよいみたいですね。これについて ISP が導入する場合の法的解釈について総務省が資料を公開しているので読んだところ 電気通信事業法第4条に規定される「通信の秘密」を「侵害する行為」に該当する。 ただし以下の要件が認められる場合には、IP25Bは正当業務行為と認められ、違法性が阻却されると考えることができる。 他のISPの固定IPアドレスからの大量送信はほとんど見られないこと 他のISPの動的IPアドレスから電子メールが大量送信されていること トラフィック全体に対する一律のレートコントロールでは、大量送信の防止措置として不十分で
2009年10月05日07:48 中国の労働契約法が日本のそれと比較していかによく出来ているか、12のポイントにまとめてみた カテゴリ法務_労働法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) ビジネス上の関わりが増えてきたこともありますし、ひょっとしたら将来自分が中国で働く可能性も否定できないので、ただ今中国の労働関連法を勉強中。 もともと存在した「労働法」や各地方市単位で存在した条例を上書きするような形で2007年に「労働契約法」を制定していて、その全体構成に多少のぎこちなさもあるものの、この法律がまた良く出来ていてびっくり。きっと、日本をはじめとした各国の労働関連法の欠陥も研究した上で立法してるんでしょうね。 中国の労働契約法については、今のところこの本『中国労働契約法の実務』が一番分かりやすいのではと思っておりますが、その他見聞きした情報も加えて、特に日本
日本版フェアユースに関するシンポジウムが盛んに行われているようです。ただ,tsudaられたものを見ている限り,議論の出発点が違うような気がします。 そもそも,著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは,そもそも憲法上許されるのだろうか。 仮に許されるとして,著作権法の根本目的との関係で合理的なのか。 議論の出発点はそこにあります。著作物の「公正な利用」までも禁止する権限を著作権者に付与することは憲法上許されない又は著作権法の根本目的との関係で合理的ではないということが承認されれば,次は,著作権者に禁止権を付与すべきでない「公正な利用」を全て適法とすべく権利制限規定を適切に立法する能力が立法府にあるのかということが議論の対象となります。すなわち,立法府にそのような能力があるということであれば抽象的・包括的な権利制限規定たる日本版フェアユースは不要だということになります
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