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インターネットと裁判に関するornithのブックマーク (7)

  • ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary

    この記事は、ネット中傷に悩む方々の参考として、また、ネット中傷をする人達への牽制にもなると考えて書きました。以下の流れで経緯を説明していきます。 (今回の件の中傷投稿者をX氏とします。X氏のツイッターアカウントをX1、おそらくX氏の別のアカウントと思われるものをX2・X3・X4とします) 【参考資料】(各文書のPDFをリンクしています) ・仮処分決定文「平成30年(ヨ)第9 2 3 号」 ・判決文「平成31年(ワ)第997号」(さいたま地裁) ※追記:被告が期限までに控訴せず、上記判決が確定しました。 ※追記:「謝罪文の交付」が履行されるまでX氏に「1日につき1万円」を私に支払うことを命じる決定が出されました。 ・間接強制の決定文 1. X2から中傷が開始される(2017年7月27日~) X2から少なくとも52回、私を指した中傷投稿がされる →Twitter社に通報したが「ルールに違反して

    ツイッターでの中傷投稿への法的対応事例-ネット中傷対策 - warbler’s diary
  • 「保守速報」裁判の高裁判決と、ヘイトスピーチ対策のこれから - 荻上式BLOG

    昨年、地裁判決によって、まとめサイト「保守速報」によるライター李信恵氏への差別や名誉棄損などが認定された(詳細は→http://d.hatena.ne.jp/seijotcp/20171118/p1)。この判決を不服として、「保守速報」は控訴していたが、2018年6月28日、大阪高裁が1審の判決を支持し、「保守速報」の訴えをいずれも棄却するという判決を出した。 名誉毀損や差別が認定され、李信恵氏への慰謝料が必要だとした点は、一審と同様だ。但し、高裁判決では、より差別事象ごとに整理した判決文の書きぶりになっていた。その書きぶりは、あたかもウェブ上の排外的主張に対する、法的観点からの丁寧なQ&Aのようでもあった。 以下、判決文から、控訴人(保守速報)の主張に対する高裁の判断について、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 **** (1)各ブログの一体性及び新規性 【控訴人】 ・件各ブ

    「保守速報」裁判の高裁判決と、ヘイトスピーチ対策のこれから - 荻上式BLOG
    ornith
    ornith 2018/07/04
    “社会通念上許される限度内にとどまる”と主張している表現が、子供の悪口レベルからとんでもない侮蔑表現まで取りそろえていて、読んでいて憂鬱になった……。
  • 「保守速報」裁判の地裁判決と、「まとめサイト」の今後 - 荻上式BLOG

    2017年11月16日。京都地裁で、ライターの李信恵氏が、まとめサイト「保守速報」を相手取って訴えた裁判の判決が出た。李信恵氏が原告となり、「保守速報」が被告となったこの裁判では、「保守速報」に対し、200万円の支払いを命じるという判決がひとまずでた。 この判決で確定というわけではないため、今後、高裁などでどういった判断が下されるのかを見守りたい。というのもこの裁判は、今後「まとめサイト」の法的責任をどのように位置づけるかという重要な参考事例となりうるためだ。 以下、判決文から、原告と被告双方の主張と、それに対して地裁がどのような判断を行ったのか、気になった論点を自分なりに要約していきたい。 争点1:原告の権利を侵害しているか 【原告の主張】 「朝鮮の工作員」「キチガイ」「寄生虫」「ゴキブリ」「ヒトモドキ」「クソアマ」「ババア」「ブサイク」「鏡見ろ」「死ね」などの数多くの書き込みが、名誉毀

    「保守速報」裁判の地裁判決と、「まとめサイト」の今後 - 荻上式BLOG
    ornith
    ornith 2017/11/18
    “この判決はいわゆる「まとめブログ」だけでなく、togetterやNAVERまとめなどのサービスにおいても重要な意味を持つ”
  • 「何が無添なのか書かれていない」「化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 - 産経ニュース

    大手すしチェーン「無添くら寿司」を運営する東証一部上場の飲企業「くらコーポレーション」が、プロバイダー業者「ソニーネットワークコミュニケーションズ(ソネット)」を相手取り、インターネット掲示板上に「無添という表現はイカサマくさい」などと書き込んだ人物の情報開示を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。 宮坂昌利裁判長は「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」として、請求を棄却した。 判決によると、平成28年3月、株式情報を扱う掲示板に、ソネットのプロバイダーを利用する何者かが「ここは無添くらなどと標榜(ひょうぼう)するが、何が無添なのか書かれていない。揚げ油は何なのか、シリコーンは入っているのか。果糖ブドウ糖は入っているのか。化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。当のところを書けよ。市販の

    「何が無添なのか書かれていない」「化学調味料なしと言っているだけ。イカサマくさい。」と書き込んだ人物の情報開示、認められず 無添くら寿司運営会社が敗訴 - 産経ニュース
    ornith
    ornith 2017/04/13
    補足部分も合わせて興味深い内容。確かに“問題提起”の書き口っぽい。/“「書き込みは、くら社の社会的評価を低下させるものではなく、仮に低下させるとしても、書き込みには公益性があるため違法性はない」”
  • 「娘が死亡」うその書き込み 投稿者情報の開示命じる判決 | NHKニュース

    ツイッター上に娘が死亡したなどとうその書き込みをされたうえ写真を無断で転用され肖像権を侵害されたとして、新潟市の家族がインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求めていた裁判で、新潟地方裁判所は30日、業者に開示を命じる判決を言い渡しました。 このため、娘の肖像権を侵害されたなどとして、東京のインターネットの接続業者に投稿者の情報の開示などを求める訴えを新潟地方裁判所に起こしていました。 裁判で業者側は「人の名誉を傷つける記述はなく、家族も写真をネット上に掲載していた」として、肖像権の侵害には当たらないと主張していました。 30日の判決で、近藤幸康裁判官は「誰もが自分の容姿などをむやみに撮影や公表されないよう守られる利益があり、承諾を得ずに多数の閲覧者が拡散できるようにすることは、肖像権の侵害とみるのが相当だ」と指摘しました。 そのうえで、「たとえ家族がネットに写真を掲載していた

    ornith
    ornith 2016/09/30
    1年かけて、ようやっと。この手のデマ、どうにかならないのかしら……。
  • SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進(1/2ページ)

    インターネットの会員制交流サイト(SNS)で、自分に成り済ました書き込みをされたとして、中部地方の男性が、プロバイダーに発信者の情報開示を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)が他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認定していたことが10日、分かった。男性の代理人を務める中沢佑一弁護士(埼玉弁護士会)によると、こうした権利を認めた司法判断は初めて。 SNS上では、他人に成り済ました人物が好き勝手な情報を発信するなどの被害が問題となる一方、どこまでの行為が法的な権利侵害として損害賠償の対象になるか、明確にはなっていない。中沢弁護士は「アイデンティティー権が定着すれば、成り済まし自体が権利侵害と認められ、早期の対策や被害回復が可能になる」と話している。

    SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進(1/2ページ)
    ornith
    ornith 2016/06/13
    “自分に成り済ました人物の言動で、社会生活を送ることが困難になるほどの精神的苦痛を受けた場合には「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題になりうる」”
  • 遠隔操作事件 片山被告「私が真犯人」と認める NHKニュース

    パソコンの遠隔操作事件で、19日から連絡が取れなくなっていたインターネット関連会社の元社員、片山祐輔被告から19日夜、弁護団に連絡があり、関係者によりますと、片山被告は「私が犯人だ」と認めたうえで、先週、報道各社などに届いたメールを送ったことも認めたということです。 捜査関係者によりますと、片山被告は現在、都内の弁護士事務所にいるということです。

    ornith
    ornith 2014/05/20
    最後は自爆とは。解せぬ。
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