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渋谷妹殺害事件について、精神鑑定をほぼ受け入れた地裁判決が出た。もともと検察の求刑も懲役17年だったのだが、さらに軽い懲役7年だ。逆に、弁護側の主張よりは重い刑であることも注意しておく。 http://mainichi.jp/select/today/news/20080527k0000e040067000c.html 東京都渋谷区の歯科医宅で06年、長女の短大生、武藤亜澄さん(当時20歳)が殺害、切断された事件で、殺人と死体損壊の罪に問われた兄の元予備校生、勇貴被告(23)に対し、東京地裁(秋葉康弘裁判長)は27日、懲役7年(求刑・懲役17年)を言い渡した。死体損壊罪については無罪とした。 判決は勇貴被告の責任能力について「殺害時には完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できない」と判断した。 公判では、勇貴被告を精神鑑定した鑑定医が「殺害時は心神耗
インターネット検索サイト「グーグル」で名前などを入力すると、逮捕歴に関する報道内容が表示されるのはプライバシーの侵害だとして、男性が検索サービス大手の米グーグルに検索結果の削除を求めた仮処分申し立ての抗告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日までに、「男性の逮捕歴は公共の利害に関する」として削除を認めない決定をした。 決定は1月31日付で、裁判官5人全員一致の意見。 最高裁は、検索結果の表示の社会的な意義などと比較して「個人のプライバシー保護が明らかに優越する場合は削除が認められる」という判断基準を初めて示した。 欧州連合(EU)が認めて関心が高まった「忘れられる権利」については言及しなかった。 検索結果の削除を求める訴えが相次ぐ中で裁判所の結論は割れており、最高裁の判断が注目されていた。検索業者の対応にも影響を与えそうだ。 男性は、名前と居住する県を入力して検索すると
加害者に対して“死ねばいいのに”とは思うだろうが、制度としての死刑には賛同しない。 というのが「自分の問題として考え」た場合の私の答えですね。 「死刑反対と軽々しく口にしないで」闇サイト殺人で一人娘を奪われた遺族が訴え(産経 2016.12.19 06:19更新 ) 「まじめに生きている人を守る司法に」闇サイト殺人事件の遺族、死刑存続訴える(弁護士ドットコム 12/20(火) 9:54配信 ) もし自分の家族が、危険運転致死の被害者、あるいは医療ミスによる被害者になっても、あるいは詐欺やいじめ・パワハラ被害によって自殺に追い込まれたとしても、自分はその加害者に対して“死ねばいいのに”と思うでしょうね。それは遺族として自然な感情ですから。 ですがこれらの場合、制度的に死刑にはなりませんし、世間も死刑に賛同しないでしょう。 自殺に追い込むようないじめと刑法上の殺人で遺族感情に差があるのでしょう
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