夕刊にいろいろと考えさせられる判決のニュースが載っていた。 「学生時代の反戦運動参加で執行猶予付き有罪判決を受けたことが発覚し、約27年後に失職とされた元郵便局員の稲田明郎(57)が、郵便事業会社に地位確認などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は13日、男性の上告を棄却した。「禁固以上の有罪が確定すれば失職」とする国家公務員法の規定を根拠に稲田さん敗訴とした1,2審判決が確定した。」 (日本経済新聞2007年12月13日付夕刊・第22面) 実際に失職したのは2000年(「逮捕歴があるとの匿名の電話」により事実が発覚)で、最高裁判決まで7年もかかっているあたりに、この問題のセンシティブさをうかがい知ることができる。 国家公務員法では、欠格条項として、 (欠格条項)第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1.成年被後見