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lawに関するREVのブックマーク (13)

  • 医療裁判、医療訴訟

    このコーナーでは、医療裁判、医療訴訟に関する話題を集めて,患者側,医療側から見たそれぞれの問題点を,傍聴マニアの医師の視点から解説,検討します。 結果の失敗と過失は別です。 たとえば未破裂動脈瘤の手術で動脈瘤を破裂させれば失敗です。 しかしそれはイコール過失ではありません。 (・・・) 手術に失敗して患者が死んだ場合も、失敗と過失は別ですから。下手くそというだけで残念ながら法的責任を負わせることはできません。 (患者側代理人・寺島道子弁護士のホームページ「証拠の検討」より) (表紙メッセージ履歴はこちら) お知らせ 令和4年3月11日: 東日大震災トリアージ訴訟を掲載 令和2年9月11日: 抗癌剤内服拒否死亡事件を掲載 令和2年5月16日: 静岡羊水塞栓症訴訟(富田善範裁判長の不適切訴訟指揮) -追記-を掲載 令和2年3月8日: クルーズ船脳出血発症緊急搬送訴訟を掲載 令和2年3月6日:

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    REV 2011/08/30
  • 中国人に対するこの警官発砲は限度を超えている~最高裁の基準は厳格 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 栃木県西方町で、職務質問を受けて逃げようとした中国人を警官が発砲し、中国人が死亡した事件について、中国人のら遺族が、栃木県に約5000万円の損害賠償を求めて提訴し、警察官を特別公務員暴行陵虐致死容疑で宇都宮地検に刑事告訴したケースについて、警察官の行為は適切かどうか最高裁判例と比較してみよう。まず、件について、毎日新聞(※1)は、次のように伝えている。 ■■引用開始■■ 西方町真名子で06年6月、鹿沼署真名子駐在所の巡査が職務質問に抵抗した中国人男性(当時38歳)に拳銃を発砲し、死亡させた事件をめぐり、中国・四川省楽山市に住む男性の張琴さん(37)ら遺族が30日、県に約5000万円の損害賠償を求める訴訟を宇都宮地裁に起こした。また、巡査を特別公務員暴行陵虐致死容疑で宇都宮地検に刑

    中国人に対するこの警官発砲は限度を超えている~最高裁の基準は厳格 - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
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    REV 2008/06/13
  • http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20080229-329111.html

  • http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/21-4.html

    司法制度改革が議論されつつあるので,イギリスの刑事司法制度の中から参考になりそうな事項を,大別して二つほど話題として提供させていただくが,日私が申し上げることは,単なる私見であり,検察の意見ではないことを,あらかじめお断りしておきたい。 話題の第1点目は,「イギリスでは,非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占していることを前提として,予断を排除し公正な裁判を確保するために,理論的に考え得るあらゆる方策を講じている。」ということである。これは更に二つの論点に分けられる。一つは,「報道規制」であり,他の一つは,「事実審理と判決手続の分離及び前者における性格証拠の排除」である。 第2点目は,「イギリスでは,逮捕後の被疑者の取調べは時間的に極めて限定されている上,弁護人の取調立会が可能であり,また,一定の犯罪については取調状況の録音が義務づけられているが,それらが可能なのは,刑事実体法の作り

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    REV 2007/01/23
  • 殺人事件の加害者のほとんどは身内 - Munchener Brucke

    「治安はほんとうに悪化しているのか」というを読んだ。 世の中には「治安は悪化している」というという言説が流れやすい。それはマスコミにとっても警察当局にとっても、政治家にとっても好都合だからである。我々は自分で信用できる客観統計を探すか、このような良心的な書籍を探してでしか真実をつかむことができない。情報化社会とは名ばかりの不条理な状況下に置かれてる。 この書籍を読んで思うところは多々あるのだが、今日はその中で「面識率」について考えたい。 「犯罪白書」では殺人事件の被害者と加害者との関係(面識率と呼ばれる)というものを発表している。平成7年度では約1400件の殺人・殺人未遂事件が発生しているが、そのうち85%が家族や顔見知りの犯行ということなのです。殺人の面識率は85%〜90%の間で推移しており、いわゆる無差別殺人や通り魔殺人は例外的犯行であることを示している。 ちょうど家族によるバラバラ

    殺人事件の加害者のほとんどは身内 - Munchener Brucke
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    REV 2007/01/16
  • 泣き言メイン(琴子のセンス・オブ・ワンダーな日々)

    更新してみる。 一応Twitterでは元気です。 http://twitter.com/tot_main いくつか、Twitterで流した試論があるのでいずれまとめる予定。 22:27 帰り道、目の前の人が警察に捕まってた。シートベルト? 11:29 @harunyan 茨城県だと「ソリコミ」って言うらしいです(笑 11:32 @nomurayamansuke 人は殺さないだろうね。萬ちゃんは。いいとこ強姦どまりだべ 11:35 友人にThinkPadってどうなの? って聞いたら「ヒンジの剛性が高い」と言われた。そんなにパカパカ開いたりするんかw 11:37 遅延が激しくて、自分の発言が上にたまっていくw んで、TLが追いついた順にしたに流れていくのはおもしろいw 11:38 @kiyolive あー、とりあえず超絶遅延だろうけど「おっはよー!」 11:42 @esehara へぇぇ。托鉢

    泣き言メイン(琴子のセンス・オブ・ワンダーな日々)
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    REV 2006/11/28
    「少年法に疑問を提示したいのなら「適正レートでない両替がまかり通っている少年法がおかしいぞ」と素直に言うべきであると思うな。」
  • メタ法価値論 - Wikipedia

    メタ法価値論(メタほうかちろん)は、正義論を含む法価値論の一分野。どのような行為やルールが「正しい」かを論じるのではなく、ある行為やルールの「正しさ」を判定するための規準そのものを論じる。分析的法価値論(ぶんせきてきほうかちろん)ともいう。 これに対して、ある「正しさ」の規準に照らして、どのような行為やルールが「正しい」かを論じる分野を、規範的法価値論(きはんてきほうかちろん)という。 メタ法価値論の諸類型[編集] 一体「正しさ」を判定する客観的規準は存在しうるものなのかどうか、もし存在するのであればそれはいかなるものなのか。メタ法価値論にとどまらず、倫理学一般においては、客観的価値の存否をめぐる諸説について、以下に例示するように、さまざまな類型化がこころみられてきている。 客観説 / 主観説 認識説 / 非認識説 自然主義 / 直観主義 / 情緒主義 還元説 / 非還元説 一元論 / 二

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    REV 2006/03/10
  • 地方の弁護士は,なぜ増えないか? - 黒猫のつぶやき

    法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 「ボツネタ」経由で知りましたが,NHKの「クローズアップ現代」で,弁護士過疎の問題が取り上げられたそうです。 http://d.hatena.ne.jp/okaguchik/20060307/p1 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2006/0603-2.html 司法試験合格者は増加しているのに,新人弁護士は大規模事務所に集中し,金にならない法律扶助事件を受ける弁護士は少なく,町医者的弁護士や過疎地の弁護士はむしろ減っているという「格差」が取り上げられたそうです。 このうち,弁護士が大規模事務所に集中する理由は,書かなくても誰でも分かると思います。 金にならない法律扶助事件を受ける弁護士が少ないとか,町医者的弁護士が減っている理由は, 1 ただでさ

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    REV 2006/03/08
  • ふぉーりん・あとにーの憂鬱: 「法的議論の何たるか」を考えてみる

    法学の多重人格性の続きみたいなものですが、法的議論が何かということを考える上で、何となくヒントになりそうな材料が小飼弾さん(404 Blog Not Found)の書かれた以下の記事とそこへのコメントであったので、これをベースにちょっとつらつらと考えてみたいと思います。 カエルの子を変えるには法は私を資するために存在するまず、この件に関する個人的な「好き嫌い」でいえば、親が被疑者であるという理由で入学を拒むことは「好きではない」ですが、それが「違法かどうか」と言われると、非常に微妙だろうという感覚を持っています。その根拠は、やはり春日部共栄中が「私立」であり、これは私人間の問題だからである・・・というと、小飼さんには、「法の何たるかを全く理解していない」とお叱りを受けてしまいそうです。 「想定の範囲内」だったのは、賛否両論のありよう。特に反論のほとんど全てが、「春日部共栄中は私立であり、『

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    REV 2006/03/07
  • 法的議論の憂鬱 : 404 Blog Not Found

    2006年03月07日05:49 カテゴリTaxpayer 法的議論の憂 47thさんの意見を頂けるとは光栄です。 ふぉーりん・あとにーの憂: 「法的議論の何たるか」を考えてみる まず、この件に関する個人的な「好き嫌い」でいえば、親が被疑者であるという理由で入学を拒むことは「好きではない」ですが、それが「違法かどうか」と言われると、非常に微妙だろうという感覚を持っています。実はこういう意見も想定していました。というより、実際に裁判ともなれば、当然 defendant(邦訳すると「被告」というけど、英語の「防衛側」の方が、民事も包括できていいと思う)の論理も吟味しなければなりません。 小飼さんは、「学校側の児童を受け入れる権利の行使(この場合入学拒否)に「公共の福祉」に反するか?」という問題(命題)を設定した上で、学校側の権利行使は「公共の利益」に反すると結論づけているわけですが、もし、

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    REV 2006/03/07
    「「学校法人であるが故に片面的に適用する」というルールをとられるという立場」
  • 罪刑データベース/網際情報館

    ★刑法(明治40年法律第45号)及び旧刑法(明治13年太政官布告第36号)のうちなお効力を有している条文に規定されている犯罪及びその罰則(法定刑)をデータベース化しました。 ★データは、原則として刑法第10条(刑の軽重)の例に従って、刑の重い順に並べております。 罰則公訴時効罪名未遂親告根拠法 死刑懲役禁錮罰金拘留科料 無期長期短期無期長期短期多額寡額

  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    今の自分は、出会った人や読んできたによって、できあがっている あの小冊子は、新聞の付録だったのか、記憶が曖昧で定かではないのだが、1ヶ月に1回程度の頻度で届いていた気がする。オールカラーで内容もさまざまだった気がする。その中には、プロ野球の選手名鑑もあって、私は、母から受け取り、大切にしていた記憶がある。母は、…

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    REV 2005/10/26
  • http://d.hatena.ne.jp/kyoumoe/20051023/1130001145

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    REV 2005/10/26
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