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本稿は長文ですが、以下の構成になっています。1~3は検察庁法、国家公務員法の従前の政府解釈をまとめ、4で2020年通常国会での政府による解釈の変更の内容を検討し、5でその解釈の変更が成り立たないことを述べます。 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 2 国家公務員法と検察庁法の特例の関係 3 検察官には国家公務員法の定年制度は適用されないこと 4 今国会で示された「解釈の変更」 5 安倍政権による「解釈の変更」は成り立たない 1 検察庁法の退官(定年)の規定は例外的延長制度を置かない趣旨 検察庁法が制定された1947(昭和22)年の帝国議会では、検察官の63歳の退官(定年)制度についても議論がされています。興味のある方は下記の議事録を読んでいただければと思いますが、長文なので要約すると、 裁判所法における最高裁判事の退官年齢が70歳とされたこと新憲法(日本国憲法)
1月31日に政府が閣議決定した、黒川弘務検事長の半年の定年延長を巡り、与野党が対立しています。なぜ官邸は、違法性まで指摘されたこのような禁じ手を使うに至ったのでしょうか。元全国紙社会部記者の新 恭さんは自身のメルマガ『国家権力&メディア一刀両断』で今回、黒川氏の過去の「功績」を紹介するとともに、政府の魂胆を白日の下に晒しています。 官邸はなぜ黒川弘務氏を検事総長にしたいのか 安倍首相はいつごろ、このアイデアを思いついたのだろうか。誰かに吹き込まれたとしても、悪知恵が過ぎる。 検察のナンバー2、黒川弘務・東京高検検事長を、半年だけの定年延長で、ちょうどそのころ退任時期を迎える稲田伸夫・検事総長の後釜に据えようという魂胆。 「桜を見る会」の問題点が国会で指摘され、ジャーナリストや弁護士ら約50人が昨年11月20日、東京地検に告発状を提出したこと、他の弁護士グループも告発の準備を進めていること、
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一般法と特別法の関係。特別法は一般法を破る。これは法学部に入った学生が最初に習う法理。こんな基本的な法規範まで壊すのが安倍政権。もうええ加減にせえ。 https://t.co/ErXUmChLIN
今夜のNews23は限られた放送時間の中で「桜」ではなくこれきっちりやったよ。すごいよ。 https://t.co/qETPITejNs
2月1日の【黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い】と題する記事で、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだとして、違法の疑いを指摘したところ、大きな反響を呼び、この問題は、昨日(2月3日)の衆議院予算委員会でも取り上げられた。 渡辺周議員の質問に、森雅子法務大臣は、 「検察庁法は国家公務員法の特別法に当たります。そして特別法に書いていないことは一般法である国家公務員法が適用されることになります。検察庁法の22条をお示しになりましたが、そちらには定年の年齢は書いてございますが勤務延長の規定について特別な規
河井案里会見。 ――なぜ辞任しないのか? 河井案里「日本を変えたいからです」 ↑ 私「はぁ~~~~~?」 私「はぁああああぁあぁぁぁぁぁぁ~~~~~?」
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