盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律案」(盛土規制法案)が、本日、閣議決定されました。 1.背景 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。 2.改正案の概要 (1)スキマのない規制 ・ 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定 ・ 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可
資料4-1 東京一極集中の状況等について Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ○首都圏への人口集中を諸外国と比較すると 日本のように首都圏の人口比率が高くかつ上昇を 首都圏への人口集中の国際比較 ○首都圏への人口集中を諸外国と比較すると、日本のように首都圏の人口比率が高くかつ上昇を 続けている国は韓国の他にはみられない。 欧米諸国との比較 東 ジ 諸国との比較 40 45 50 欧米諸国との比較 (首都圏人口/総人口、%) 40 45 50 東アジア諸国との比較 (首都圏人口/総人口、%) 20 25 30 35 25 30 35 5 10 15 20 5 10 15 20 0 日本(東京) 英国(ロンドン) (年) 0 日本(東京) 韓国(ソウル) (年) イタリア(ローマ) フランス(パリ) ドイツ(ベルリン)
BRT(Bus Rapid Transit)は、連節バス、PTPS(公共車両優先システム)、バス専用道、バスレーン等を組み合わせることで、速達性・定時性の確保や輸送能力の増大が可能となる高次の機能を備えたバスシステムであり、地域の実態に応じ、連節バス等を中心とする交通体系を整備していくことにより、地域公共交通の利便性の向上、利用環境の改善が図られます。 現在、全国各地でBRTの導入等に向けた取組が行われているところですが、これらの取組を総合的かつ加速的に推進していくためには、これまでの取組を通じて得られた知見の共有等を図るとともに、さらなる連携強化や制度改善の必要性等について検討していくことが重要となります。 このため、学識経験者、バス事業者、地方公共団体等をメンバーとして、BRTの現状・課題の検討や今後の推進方策について検討を行うため、「BRTの導入促進等に関する検討会」を設置しました。
10月2日、愛知県岡崎市駒立町の新東名高速道路上り線において、路肩に停車していた高速乗合バスに大型トラックが追突し、車外に出ていたバスの運転者2名が死亡し、バスの乗客2名とトラック運転者の計3名が軽傷を負うという重大事故が発生したことから、高速道路における安全確保に万全を期すよう、関係団体あて通知しましたので、お知らせします。 10月2日、愛知県岡崎市駒立町の新東名高速道路上り線において、路肩に停車していた高速乗合バスに大型トラックが追突し、車外に出ていたバスの運転者2名が死亡し、バスの乗客2名とトラック運転者の計3名が軽傷を負うという重大事故が発生しました。 事故の原因については、現在、警察において捜査が進められているところでありますが、今回の事故は輸送のプロである運送事業者同士の事故であるとともに、路肩に停車中の車両に追突するという基本的な安全確認不足によるものと思われる事故であり、自
平成27年8月12日 住 宅 局 建 築 指 導 課 シンドラーエレベータ(株)元社員による人為的なエレベーター閉じ込め事案について 1.概要 シンドラーエレベータ(株)(以下「シンドラー社」という。 )の元社員※ が、エレベーターに 人為的な操作を行い、利用者がかご内に閉じ込められる事案が複数発生していた旨、同社から 国土交通省に報告がありました。 ※シンドラー社は平成27年8月5日付けで同社員を懲戒解雇 2.内容 (1)発覚の経緯 シンドラー社によれば、同社が東京支社東京東支店及び東京南支店管内で保守点検業務を 行っているUR住宅のエレベーターにおいて、本年6月下旬以降、原因が特定できない閉じ込 め事案が複数発生していたが、 8月2日に民間施設のエレベーターで発生した閉じ込め事案の 通報に不自然な点があったことから、社内調査を行ったところ、同社社員(当時)が事案への 関与を認めたもので
1 自動車基準の国際調和、認証の相互承認等に関する「道路運送車両の保安基準」等の一部 改正について 1.背景 我が国の自動車の安全対策については、交通政策審議会の「今後の車両安全対策のあ り方に関する報告」 (平成 23 年6月)に基づき、今後取り組むべき車両安全対策の諸課 題について、 「車両安全対策検討会」において、検討を行っているところです。 今般、平成 25 年7月1日に開催された「平成 25 年度第1回車両安全対策検討会」に おいて、 「自動車の運転に必要な直接視界に係る協定規則(第 125 号)」及び「車線逸脱警 報装置に係る協定規則(第 130 号) 」を採用し、国内基準に導入することが合意されまし た。また、 「衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則(第 131 号) 」を採用し、国際的な基 準調和を図ることとしました。 上記への対応にあたり、 「道路運送車両の保安基準(昭和
(3)住居に関する動向 (全国では持ち家率は減少、東京圏では持ち家率は持ち直しの傾向) 全年齢平均の持ち家率は1983年から1993年にかけて微減したが、その後は2008年にかけて持ち直しの傾向が見られる。また、この間を通して6割程度の水準で推移している。年齢別に見ると、40代以下の持ち家率は1983年以降おおむね減少傾向にあり、特に30代の持ち家率については、1983年から2008年にかけて53.3%から39.0%になるなど減少幅が大きい(図表116)。
平成22年12月9日 自動車の安全基準の拡充・強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところであり、今般、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」などの改訂が、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第150回会合において採択されたところです。 このため、我が国が既に適用している規則改訂の内容を取り入れる必要があることから「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」等(平成14年国土交通省告示第619号)の一部を改正し、「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置に係る協定規則(第48号)」などについて、本日より施
平成24年7月26日 突入防止装置は、地面と車台との隙間の大きい自動車が後方より他の乗用車等に追突された場合に、当該追突した乗用車等が車台の下に潜り込むことを防止するための装置です。これまで普通貨物自動車及び車両総重量3.5トン超の小型貨物自動車に装着を義務づけていましたが、これらの車種以外でも、構造上潜り込みの可能性がある自動車については、被害軽減のため、新たに突入防止装置の装着を義務づけることとしました。具体的には、乗用自動車及び車両総重量3.5トン以下の小型貨物自動車等を適用車種とするため、道路運送車両の保安基準等を改正することとしました。 このほか、立席を有していないバスにおいて、横向き座席を設置する場合に必要な座席寸法等の要件を定めるなど、所要の措置を講ずることとしました。 なお、これらの改正は、国連欧州経済委員会(UN/ECE)自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第155回
平成24年4月29日 4月29日(日)午前4時40分頃、群馬県藤岡市の関越自動車道上り線藤岡ジャンクション付近において発生した貸切バスの事故を受け、安全対策及び事故防止の徹底を図るため、関係事業者団体長あて、別添のとおり自動車局長通達を発出しましたのでお知らせします。 【通達概要】 1.現行の運行管理業務の実施状況を確認し、安全確保の原点に立った確実な運行管理を実施すること。特に、次に掲げる事項を適切に実施すること。 (1)確実な点呼の実施 (2)適切な運行計画の作成及び運行指示 (3)労働時間に関する改善基準告示の遵守等、過労運転の防止 2.運行に当たっては、道路交通法等の法令遵守の徹底を図るなど、安全確保を最優先するよう乗務員に徹底を図ること。
ホーム >報道・広報 >報道発表資料 >「トラック追突防止マニュアル」を公表します!~自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会報告書(平成23年度)~ 今般、国土交通省自動車局に設置した「自動車運送事業に係る交通事故要因分析検討会」(座長:堀野定雄 神奈川大学工学研究所客員教授)において、平成23年度の報告書をとりまとめましたのでお知らせします。 平成23年度検討会においては、事業用トラック事故件数のうち、約半数が追突事故により占められている状況を鑑み、トラック追突事故の課題と対策について集中的に分析しました。 この分析では、わき見運転や反応の遅れなど運転者面の直接の要因だけでなく、その背景に潜む運行管理面の要因にさかのぼり、追突事故防止に効果的と思われる対策を選定しました。 これにより、経営トップ、現場管理者、運転者それぞれの役割に応じ、トラック追突事故防止のための「指針」及び「マニュ
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