刑事事件で有罪が確定した俳優が出演していることを理由に映画の助成金が取り消されたのは不当だとして、製作会社が国の外郭団体を訴えた裁判で、最高裁判所は「芸術家の自主性や創造性を損なうもので、表現の自由に照らして見過ごすことはできない」などとして、製作会社の訴えを認める判決を言い渡しました。 人気漫画を原作にした映画「宮本から君へ」の製作会社は、4年前、コカインを使用した罪で有罪が確定した俳優が出演していることを理由に、文部科学省の外郭団体、日本芸術文化振興会から助成金1000万円の交付を取り消され、不当だとして裁判を起こしました。 1審の東京地方裁判所は取り消し処分は違法だとして交付を認めましたが、2審の東京高等裁判所は逆に交付を認めず、会社側が上告していました。 17日の判決で最高裁判所第2小法廷の尾島明裁判長は「助成金を交付したからといって『国が薬物犯罪に寛容だ』というメッセージを出した