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ブックマーク / www.law.tohoku.ac.jp (1)

  • http://www.law.tohoku.ac.jp/kenkyuukai/thg/21-4.html

    司法制度改革が議論されつつあるので,イギリスの刑事司法制度の中から参考になりそうな事項を,大別して二つほど話題として提供させていただくが,日私が申し上げることは,単なる私見であり,検察の意見ではないことを,あらかじめお断りしておきたい。 話題の第1点目は,「イギリスでは,非法律家が刑事裁判における事実認定権を独占していることを前提として,予断を排除し公正な裁判を確保するために,理論的に考え得るあらゆる方策を講じている。」ということである。これは更に二つの論点に分けられる。一つは,「報道規制」であり,他の一つは,「事実審理と判決手続の分離及び前者における性格証拠の排除」である。 第2点目は,「イギリスでは,逮捕後の被疑者の取調べは時間的に極めて限定されている上,弁護人の取調立会が可能であり,また,一定の犯罪については取調状況の録音が義務づけられているが,それらが可能なのは,刑事実体法の作り

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    REV 2007/01/23
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