「ネットで見つけた文書を警察に送れば捕まらないと思った」。インターネットで出回る「上申書」を県警に郵送して出頭を拒否した男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。 毎日新聞(8月21日)によると、男性は埼玉県内の県道で指定速度を38キロ超過。再三の警察の出頭要請に対し、「(当時は)第三者に車を貸していた。名前は明かせない。警察の要請には協力できない」という趣旨の上申書を県警に郵送したという。 こうしたケースは、過去にも起きている。 2015年にも、県警の呼び出しに応じなかった男性が、道路交通法違反(速度超過)容疑で逮捕された。朝日新聞(2015年12月5日)によると、男性は「車には第三者が乗っていた。今後の警察からのご連絡は全て無視します」などと書いた文書を県警に送っていたという。 ●上申書紹介ブログ「これでは逮捕状の請求も出来ません」 交通違反に関する上申書について検索してみる
お盆真っ只中の8月14日から始まった東北道・佐野サービスエリア(SA・上り)の「ストライキ」。関連会社や日雇いのスタッフが入って16日から営業は再開しているものの、運営会社「ケイセイ・フーズ」の従業員のうち79人は、未だストを続けている。 一方、ケイセイ・フーズ労働組合の執行委員長のもとには、違法なストであるとして、会社側から賠償請求をほのめかす書面が届いている(8月19日付)。 損害は「1日当たり少なくとも800万円を下らない」として、損害額が確定次第「しかるべき法的手段を講じます」としている。 これに対し、ストが始まってから代理人になった同組合の弁護団は「正当なストライキで賠償責任はない」と主張している。根拠を聞いた。 ●組合側「労働組合による正当なスト」 ケイセイ・フーズの労働組合は7月15日に結成されている。 従業員が独学でつくったものだが、適切な方法で役員を選任しており、直接無記
NHKと東横インの受信料訴訟は、NHK勝訴の決着となりました。最高裁第二小法廷(菅野博之裁判長)が7月24日付の決定で、東横イン側の上告を棄却したためです。 客室などのテレビ約3万4000台の受信料として、約19億円を支払うよう命じた東京高裁判決が確定しました。 誤解のないように説明すると、東横インは提訴後に全室のテレビについて受信料を支払うようになっています。 NHKの規約上、ホテルなどの事業所では、テレビの「設置場所ごと」の契約が必要とされています(2条2項)。NHKのQ&Aページによれば、「設置場所」とは「原則として部屋ごと」です。 ただし、それでは負担が大きすぎるということで、NHKは2009年2月から、すべて契約すれば受信料が「ほぼ半額(2台目から半額)」になる「事業所割引」をはじめました。契約率が50%を超えるのであれば、100%にした方がお得ということです。 ということで、今
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