令和6年能登半島地震の発生に伴い、教職員又は教職員の親族が被害を受けられ、教職員が復旧作業等のため休暇を取得しようとする場合には、以下の被災休暇(有給休暇)に該当する場合には部局等の長又は被委任者(以下「部局等の長等」という。)に請求し、承認を受けて取得できますのでお知らせします。 なお、部局等の長等は、該当者から7日を超える取得の相談があった場合には、人事部制度企画グループ(制度企画担当)にご相談願います。 また、日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動を行うための休暇としてボランティア休暇もありますので、取得される場合には、部局等の長等に請求し、承認を受けてください。 なお、ボランティアとして活動されようとする場合には、本学HPに掲載している「『令和6年能登半島地震』におけるボランティア活動につい