第三セクター等改革推進債(三セク債)は、その昔、経営が著しく悪化した公営企業や第三セクターなどについて、それを廃止・清算する際に、国が地方自治体に発行を認めた地方債をいいます。 政策面において、多額の負債を早期に処理し、地方財政の健全化を進めるのが狙いで、地方自治体(都道府県・市区町村)の将来における財政の健全な運営に資すると認められた場合に発行が認められました。 三セク債の発行可能期間については、2009年度から2013年度までの5年間の時限措置となっており、その返済期間(償還年限)は10年以内を基本としましたが、必要に応じて10年を超える償還年限の設定も可能でした。また、支払利息の一部は、国から補助を受けられました。
お知らせ 令和6年4月4日法務研修関係のページを更新しました 令和6年3月25日法務相談事例集に「不祥事により懲戒処分を待つ職員に対する自宅謹慎の取扱いについて」を追加しました。 令和6年2月19日事例研究に「裁判の土地管轄と民事裁判手続きのIT化(プラクティス第43号)」を追加しました。 令和5年10月16日事例研究に「自治体への財産の遺贈寄附とその対応(プラクティス第42号)」を追加しました。 令和5年8月3日法務研修関係に「令和5年度法務専門研修講義①資料『情報公開請求への対応について』令和5年度法務専門研修講義②資料『最近の相談事例からみる法務のチェックポイント』」を追加しました。 令和5年6月2日事例研究に「公営住宅における入居者の死亡と残置物の取り扱いについて(プラクティス第41号)」を追加しました。 令和5年4月6日法務研修関係のページを更新しました 令和5年3月29日法務相
第三セクター(だいさんセクター)は、第一セクター(国及び地方公共団体が経営する公企業)や第二セクター(私企業)とは異なる第三的方式による法人。略称は三セク(さんセク)。 意味は以下の2つだが、日本では主に2の意味でこの語が使われることが多い。 NPO・市民団体等の非営利団体。 国や地方公共団体と民間が合同で出資・経営する企業。 日本での主な意味[編集] 日本では、日本国政府または地方公共団体(第一セクター)が、民間企業(第二セクター)と共同出資により、独立した事業主体として公共性・公益性が高い事業を行う法人である。多くは設立が比較的容易な株式会社・社団法人などの形態を採る、『半官半民』の中間的な形態である。 第三セクターは法的に概念が規定されている訳では無いが、広義では地方公共団体が出資又は出捐を行っている民法法人及び商法法人を指す[1]。 狭義では、地方公共団体等が25%以上の出資・出捐
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く