コロプラは10日、任天堂が特許権侵害で東京地裁に同社を提訴したと発表した。任天堂はコロプラの主力のスマートフォン(スマホ)向けゲーム「白猫プロジェクト」の差し止めと44億円の損害賠償、遅延損害金を求めている。白猫はコロプラの稼ぎ頭。差し止めになった場合、業績への影響が大きい。提訴は2017年12月22日付。任天堂によると、タッチパネル上で操作する際に使用する特許技術など5件が対象だという。任天
【動画あり】小6の少女が画期的なゴミ箱で特許取得 「特許が取れるなんてびっくりした」「おじいちゃんに使ってもらいたい」 Tweet 1:かばほ〜るφ ★:2015/10/14(水) 09:39:34.54 ID:???*.net 小6少女が特許取得 缶を自動分別するごみ箱 夏休みの自由研究きっかけに 2015.10.14 09:06 愛知県安城市の丈山小学校6年、神谷(かみや)明日香さん(12)が、磁石の力を利用してスチール缶と アルミ缶を自動的に分別するごみ箱を開発し、特許を取得した。公益社団法人発明協会(東京)によると、 小学生の特許取得は非常に珍しい。神谷さんは「特許が取れるなんてびっくりした」と喜んでいる。 ごみ箱はプラスチック板などを組み合わせた直方体で高さ約90センチ。 内部に仕切りがあり、スチール缶入れとアルミ缶入れに分かれている。 投入口はアルミ缶入れの真上に設けた。アルミ
アメリカのアップルと韓国のサムスン電子がスマートフォンなどに使われる特許を巡って争っている裁判でアメリカ・カリフォルニア州の裁判所の陪審は、21日、賠償額を見直す評決を出し、サムスンは日本円で940億円に上る、巨額の賠償を迫られる可能性が高まっています。 アップルとサムスン電子は、スマートフォンやタブレット端末のデザインや技術など互いの特許を巡って世界各地の裁判所で争っており、このうちカリフォルニア州の連邦地方裁判所の陪審は、去年8月、アップルの主張を認めサムスンに対し、10億4900万ドル、日本円で1060億円の巨額の賠償を支払うべきだという評決を出しました。 これについて連邦地方裁判所は特許侵害の期間の認定などに誤りがあったとして陪審が見積もった賠償額を見直すことを決め、別の陪審のもとで再審理が行われました。この結果、陪審は21日、サムスンが支払う賠償額を当初の決定から1億ドル余り減額
日本のメーカーは、ここ数カ月間でアベノミクスの潮流に乗り、全体としてはやや回復基調をたどってきている。しかし個別に見れば、その多くの企業はいまだに苦境から脱したとは言い難い状況であろう。また、2010年にはGDPが世界第三位へ転落、2011年には世界の特許出願件数も第三位となるなど、近年の日本の相対的地位の低下は顕著である《注》。この傾向は、新興国の目ざましい成長や国内の人口減少予測に鑑みれば、打開するのは至難の業と言える。 競争力の源は人財、しかし流出が絶えない ただ、確実に言えることがある。それは、強い競争力を持つには優秀な人財の育成、確保に、もっと真剣に取り組まなければならないということである。武田信玄の「人は城、人は石垣…」という言葉があるように、組織にとって、人財は何よりも重要である。その質を一定以上に保たない限り、その組織に未来はない。 思えば、かつて日本には、明治維新や昭和の
そもそも特許とは出願は金(15,000円)出してフォーマットさえ守っていれば誰でも可能。権利化するには審査請求といって出願してから三年以内に請求する必要があります。 一方で実用新案は出願されれば自動的に登録される14,000円+(2,100円+100円×請求項の数)×3[三年分の登録料]。 しかし権利を受けるに値するかどうかは判断されていないため、権利を主張するときは別の請求が必要となります。 ここでは今日一部で話題になっていた、ヤバい特許・実用新案を列挙いたします。他にもあったら教えてね。あると思うけど。 これだけ書いておきながらPDFをアップロードすることの是非がわからなかったので問題があれば即刻削除します。 太陽の壺 特開2002-238300http://webphilia.org/pat/JPA_2002238300.pdf "制作者として問題をかかえてはいない。" パレンシヤオ
【第68回】 2009年03月12日 訴えられる日本企業が続出か? 模倣天国から特許大国へ変わる中国の脅威 中国と言えば、これまで「コピー天国」「模倣品天国」と世界中から揶揄されて来た。海賊版のDVDや遊園地の「偽ミッキーマウス事件」が世界で報道され、日本でも「クレヨンしんちゃん事件」「青森事件」など、商標にからむ問題が表面化した。まさに中国は“知財の問題児”的な存在であり、模倣品問題は依然として留まることを知らない。 ところが最近、「これまでとは全く異なる中国の知財問題が浮上している」という話を小耳に挟んだ。 中国に進出している日系企業や外資系企業が、逆に中国企業から「特許権侵害」で訴えられるケースが出て来ているというのだ。 従来、繰り返し報道されて来たようなモラルの低い「模倣天国ぶり」を考えるとにわかには信じがたい話だが、現にこれまで以下のようなニュースが報道されている。いずれ
ポンドが大暴落した理由 英国ケンブリッジ大学(写真1)での生活も、この3月で1年になる。その間に、米国発の金融危機が世界に拡散し、金融業に偏りすぎていた英国はその余波をまともに受けて突然の不況に見舞われた。2007年には3%以下だった失業率は、いまや10%に達すると見積もられている。ケンブリッジですら、若いホームレスが突然増えた。 そればかりではない。2007年12月に250円だった1ポンドが、2009年2月には130円台と約半分になった。おかげで英国の物価は、ようやく日本と同程度になった。見方を変えれば、英国市民は数年ものあいだ異常なほど高い価格で日用品を買わされていて、ポンド高の利益をほとんど享受してこなかったことになる。 G7先進国の中で、なぜ英国だけが通貨の異常な暴落をこうむったのか。よくある議論は、「ポンドは過去数年のあいだ過大評価されており、このカタストロフによって購買力平価に
民法や著作権法,特許法など,ITエンジニアが知っておくべき法律は多い。こうした法律を知らずに仕事を進めてしまうと,思わぬ落とし穴にはまってしまう危険性がある。この連載では,すべてのITエンジニアが知っておくべき法律知識について解説していく。 第1回 契約にかかわる法律を知る 第2回 損害賠償責任の範囲を限定する 第3回 著作権法(上)重要なのは「複製権」と「公衆送信権」 第4回 著作権法(中)企業情報システムの著作権は契約で定める 第5回 著作権法(下)創作性のある画面には著作物性 第6回 営業秘密 機密情報の取り扱いには十分な注意が必要 第7回 競業避止義務 競合への転職を禁止する契約は有効か 第8回 サイバースクワッティング ドメイン名の不正登録は「不正競争」に当たる 第9回 特許の成立要件と特許を争う方法を知る 第10回 特許(中)当たり前になった「ビジネスモデル特許」(1) 第11
財団法人 知的財産研究所は2008年7月16日,特許審査に企業や大学の技術者が参画する「コミュニティーパテントレビュー」を開始した。同レビューは知的財産研究所が特許庁の委託を受け実施しているもの。 コミュニティーパテントレビューは米国特許庁で2007年から試験的に行われている取り組みで,企業の技術者や大学の研究者,知財担当者が,出願された特許に対する先行技術の調査や,特許性についての評価を行う制度。技術が高度化・グローバル化する中で,特許の審査に技術コミュニティが参加することで,本来成立すべきではない特許の乱立を防ぎ,特許の質を高め,イノベーションを促進することが狙い。 日本では特許庁の「イノベーションと知財政策に関する研究会」でコミュニティーパテントレビューの検討が提言され,今回の試行が行われた。 今回の試行では,コミュニティーパテントレビューに参加した企業などから提供された出願特許を対
知的財産権に関するコンサルティングや情報サービスを手掛けるアイ・ピー・ビー(東京都港区)は,大学または研究機関が所有する特許資産の総合評価ランキングを発表した。2006年3月末時点で有効特許を1件以上保有する248の大学・研究機関を対象に集計したもの。特許出願人の権利化に対する意欲や審査官による判断,競合他社によるけん制の度合いなどで特許の価値を算出し,件数だけでなく「質」の観点を持たせたランキングにしたという。 これによれば,1位は産業総合研究所,2位は科学技術振興機構(JST)だった。両機関は量の面で他を圧倒している。有効特許件数は産総研が6167件,JSTが2080件である。 3位には慶應義塾大学が食い込んだ。有効特許件数が77件と上位10大学・機関の中では最も少ないが,質の面で他団体を上回った。同大学の有効特許の質は全体的に高く,また比較的残存期間の長い特許を数多く保有しているとい
「日本の大学が産学連携を推進していくためには,大学に従来からの『教員』,『事務職』に加えて『専門職』という新しい職制を設けることが急務」。このような提言が,2008年1月28日〜29日の2日間にわたって東京都港区で開催された国際特許流通セミナー2008(主催は独立行政法人工業所有権情報・研修館)のセッションA1「国際産学連携と知的財産マネージメント」で,聴講者である産学連携実務者の支持を集めた。産学連携が国内ばかりではなく諸外国も対象にするようになると,英文などによる共同研究契約などの法務業務が増え,これを担当する専門職が不可欠になるからだ。 この提言は,同セッションのモデレータを務めた東北大学大学院工学研究科教授の原山優子氏が「産学連携の国際化を進めるには何が課題か」という問いに,パネリストの九州大学理事・副学長の小寺山 亘氏と奈良先端科学技術大学院大学教授の久保浩三氏がそろって答えたも
Expired:掲載期限切れです この記事は,ダウ・ジョーンズ・ジャパンとの契約の掲載期限(90日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
セキュリティぜい弱性を見つけるという行為は,困難な作業であるにもかかわらず,感謝されないことも多い。だがセキュリティ修正の特許権を取得する人々が出てきたことで,こうした状況が変わるかもしれない。 研究者はぜい弱性を見つけるのに,膨大な時間を費やしている。だがつい最近までは,たまに自社製品のぜい弱性が明らかになったベンダーから公の場で感謝されたり,製品のセキュリティ・ホールを1つふさいだことでその製品の全ユーザーに貢献できたという満足感を得たりすること以外に,ぜい弱性を見つける努力が報われることはなかった。 その後,米3Comや米iDefenseなど,ぜい弱性情報に代価を払う企業が現れた。ぜい弱性の発見者は,自らの努力の代価として現金を得られるようになったのだ。そして,3ComやiDefenseも,仕入れた情報を自らの顧客ネットワークに売ることによって,利益を得ているのである。 今,そうした
「実際のところ、Googleの共同設立者Larry Page氏は単に自分の博士号論文を完成させたかっただけだ」とスタンフォード大学の技術移転事務所(Office of Technology Licensing)でシニアアソシエイトを務めるLuis Mejia氏は言う。 1990年代中頃のある日、Page氏がオフィスにやってきたとき、Mejia氏は机について仕事をしていた。Page氏は同事務所が自分の発明である「PageRank」をライセンスし、自分が博士号を取得する間、ロイヤリティ収入を得たいと考えていた。 だが残念なことに、ライセンスは難しいことがわかった。利用を申し出た検索エンジン企業はたった1社だけで、その金額も低かった。「彼ら(Page氏ともう一人の共同設立者、Sergey Brin氏)はこれに失意を抱き、会社を立ち上げることにした」とMejia氏。Mejia氏は米国時間6月4日、
「タイム・スタンプによる時刻認証サービスが最近盛り上がっている最大の要因は,先使用権制度による特許対策である」---。NTTデータは,文書が作られた時刻を認証するタイム・スタンプ・サービスの隆盛の理由を,RSA CONFERENCE 2007の展示ブースで,こう説明した。同社はタイム・スタンプ・サービス「SecureSeal」を2000年から運営しているが,2006年6月に特許庁が特許対策のガイドラインを公表したことを機に,導入が増えたと分析する。 特許庁が公表したガイドライン「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理のために-」は,先使用権制度を活用するための事例集である。前提として,他社が特許を出願したとしても,同じ発明を昔から使っていた者は,発明内容を継続して使い続けることができる,という状況がある。これを先使用権制度と呼ぶ。ここで,先使用権制度を円滑に活用するためのノ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く