外れ馬券の購入費を経費と認めず所得税を課したのは違法として、男性会社員(41)が総額約8億1千万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(石井寛明裁判長)は29日、訴えを却下した。既に国は課税
外れ馬券の購入費を経費と認めず所得税を課したのは違法として、男性会社員(41)が総額約8億1千万円の課税処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(石井寛明裁判長)は29日、訴えを却下した。既に国は課税
競馬の払戻金を一切申告せず約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われている男性(41)が、総額約8億1000万円の課税処分の取り消しを国に求めた訴訟で、大阪地裁(田中健治裁判長)は2日、外れ馬券代も経費と認め、課税額を大幅に減らす判決を言い渡した。これまでに男性の刑事裁判の一、二審では外れ馬券代を経費と認定し、脱税額を検察側主張より大幅に少なくする判断が出ており(検察側が上告)、今
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