「共同親権」の導入を柱とした民法などの改正案が、衆議院法務委員会で賛成多数で可決され、参議院法務委員会で審議が始まった。共同親権が導入されたとしても、DV(ドメスティック・バイオレンス)や、子どもへの虐待が認められる場合は、単独親権の扱いとなり、共同親権は認められない。だが、「裁判所がDVの有無を見極めることができるのか」など、様々な課題や不安要素も語られている。 はたして共同親権にはどのような可能性があるのか。別居中の夫婦や離婚後の父母の子育てを支援してきた共同養育コンサルタントで、共同親権の賛成派として知られる一般社団法人りむすび代表のしばはし聡子氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト) ──まず、「一般社団法人りむすび」の活動についてお聞かせください。 しばはし聡子氏(以下、しばはし):私たちは、離婚に関して悩んでいる方や、離婚後の子育てに関して悩んでいる方を支援している