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交通と法律に関するTomosugiのブックマーク (2)

  • 自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。

    これは昔からアルアル話なのかもしれませんが、多車線交差点において、自転車は最左車線からしか直進できないことを知らないドライバーはそれなりにいる。 最も左端の車線が左折専用レーンだったとしても、自転車は左折レーンから直進するしかない規定です。 (指定通行区分) 第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。 (車両通行帯) 第二十条 車両は、車両通行帯の設けら

    自転車は第1車線からしか直進できないことを知らないドライバーも多い。
  • ラッシュ時に電車を遅延させた人・親族の末路

    佐藤 健宗 (さとう・たけむね) 1958年兵庫県明石市生まれ。1978年京都大学法学部入学。1985年京都大学卒業。1989年弁護士登録(京都弁護士会、41期)。1994年兵庫県弁護士会に登録替え。「佐藤健宗法律事務所」を開設、現在に至る。これまで取り組んできた主な社会的事件に、信楽高原鉄道列車衝突事故(平成3年)、JR西日福知山線脱線事故(平成17年)。 結論からお聞きします。ラッシュの時にトラブルを起こして電車を大きく遅延させると、人あるいは親族が鉄道会社から巨額の賠償金を請求される、というのは当なんでしょうか。 佐藤:私も弁護士になって随分たちますが、10年ほど前までその答えを知りませんでした。都市伝説なのか真実なのか、皆さんと同じように疑問に思っていたんです。実情を知ったのは、1991年に発生した信楽高原鉄道列車衝突事故の遺族側の代理人となったことを機に、鉄道事故裁判という

    ラッシュ時に電車を遅延させた人・親族の末路
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