いろいろと考えさせられる問題です。 ————- (12/22追記) 原告たる近隣住民の上告が最高裁で退けられました。 保育園「騒音」賠償請求、近隣住民の敗訴確定 神戸市東灘区の保育園近くに住む男性が、園児の声で生活に支障を来しているとして、園を運営する岡山県津山市の社会福祉法人「鶯園」に100万円の損害賠償などを求めた訴訟は、男性の敗訴が確定した。最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)が19日付で、男性の上告を退ける決定をした。 男性宅と園の距離は約10メートル。男性は園ができる前から住み、ほぼ一日中自宅で過ごしていた。今年2月の1審神戸地裁判決は、男性宅に届く音の大きさは環境省が定める騒音の基準値以下だったなどとして請求を棄却。二審大阪高裁も支持した。 http://www.sankei.com/west/news/171221/wst1712210072-n1.html 園児が遊ぶ声「うる