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労働と転勤に関するTomosugiのブックマーク (1)

  • 女性活躍阻む「日本型転勤」はなぜ生まれたか

    今回取り上げるのは「転勤」問題です。転勤は日の正社員にとって避けられない運命だと思われてきましたが、正社員は転勤を受け入れなければならないなどという規定は、実は六法全書のどこを探しても存在しません。むしろ、労働基準法の労働条件明示義務には「就業の場所及び従事すべき業務」が入っています。 ところが、ほとんどすべての会社の就業規則には、「会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所および従事する業務の変更を命ずることがあり」、「労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない」といった規定が含まれており、これが規範化しています。 「家庭生活上の不利益は、通常甘受すべき程度のもの」 日の裁判所も、よほどのことがないかぎり転勤を伴う配転を認めてきました。たとえば、1986年の「東亜ペイント事件」最高裁判決では、高齢の母と保育士のと2歳児を抱えた男性社員に神戸から名古屋への遠距離配

    女性活躍阻む「日本型転勤」はなぜ生まれたか
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