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不動産と自殺に関するtakeishiのブックマーク (3)

  • 自殺マンション告知せず「賃貸は不法」 家主に約104万円賠償命令 地裁尼崎支部 - MSN産経west

    自殺があった兵庫県尼崎市のマンションの部屋であることを告げずに賃貸したのは説明義務違反として、借り主の男性が家主の男性弁護士に約144万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が神戸地裁尼崎支部であり、杉浦一輝裁判官が弁護士に賃料や慰謝料など計約104万円の支払いを命じていたことが29日、わかった。判決は28日付。 判決によると、弁護士は平成23年5月2日、尼崎市内のマンション一室を競売で取得。直後に住んでいた女性が自殺したが、昨年8月、この事実を説明せずに男性と賃貸契約を結んだ。男性は同月末に入居したが、近所の住人から女性が自殺していたことを聞き、翌日に退去。9月20日に契約解除通告をしていた。 裁判で家主の弁護士は「競売後の手続きは他人に任せていて、自殺の報告を受けないまま部屋の明け渡し手続きを終えた」と主張した。 しかし、杉浦裁判官は判決理由で、住人らが女性の自殺を認識していたことなどを挙げて

    takeishi
    takeishi 2013/10/30
    こういう場合は家主に告知義務が有るのか
  • asahi.com(朝日新聞社):賃貸住宅で自殺 家主が遺族へ賠償請求相次ぐ - 社会

    印刷  賃貸住宅での自殺をめぐり、遺族が貸主側から損害賠償を求められるケースが相次いでいる。「事故物件」として家賃が安くなる現実があるからだ。中には数百万円と高額になり、裁判になる例も。遺族からは、不当に高い請求を禁止するよう国に求める声が上がっている。  福島県の自営業の男性(56)の長女(当時20)は2009年、神奈川県内の賃貸マンションで自殺した。男性は貸主から「8万円の家賃が半額近くになった」と訴えられ、減額分や原状回復費用として計約290万円を請求された。  貸主側は「自殺があったことで嫌悪感を抱かれる欠陥物件になった」と主張。男性側は「科学的な根拠はない」と反論したが、東京地裁は今年1月、約160万円の支払いを命じた。新たにこの物件を貸した場合は2年契約となることから、2年余りの減額分などを損害額と認定した。 関連リンク賃貸マンション、契約更新料は「有効」となったが(8/12)

  • BBCが報道した日本の自殺賃貸: 極東ブログ

    先日BBCで現代日社会について多少気になる記事を見かけた。一言で言えば、賃借者が自殺した賃貸物件についての話である。世間でよく聞く話でもあるし、誰も賃貸のお世話になるときは気になる項目でもある。が、自分の印象ではあまり日の報道で見かけたことはない。 住宅域で増えている空き家の少なからずも住んでいた人の自殺が関係しているのではないかなと思いつつ、先日、NHK追跡!AtoZで「消えた家主を追え ~都会で急増 “迷惑”空き家~」(参照・参照)も見たが、その関連の話はなかった。ちなみに同番組は足で稼いで努力をしたのは理解できるが、特例一例に着目するだけのひどい代物で、しかも落とし所に最近NHKのネタである無縁社会を持ってきてしまった。普通に考えたら空き家でも所有者がいるなら固定資産税がかかっているわけで、普通ならまずそのあたりについて調べるだろうに。というか、NHKも調べたはずに違いないのだが

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