8月23日、文化庁は著作権法施行令の一部を改正するとして、パブリックコメントを開始した。内容は、録画補償金の対象として、ブルーレイレコーダーを追加指定するというものであり、ITmediaでもすでに記事になっているところだ。 筆者はインターネットユーザー協会の代表理事として、2015年から2019年まで、文化庁文化審議会著作権分科会の「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」の専門委員を務めた。この小委員会こそ、録画録音補償金制度の在り方を議論する場であり、まさに筆者は今回のような補償金問題の「中の人」であった。 今回の改正案は、「中の人」から見ると相当に筋が悪いものに見える。その理由を解説したい。 1.そもそも文化庁の審議会で合意していない 「著作物等の適切な保護と利用・流通に関する小委員会」では、文字通りインターネット時代に対応した著作物の保護と利用のバランスはどうあるべきかを
8月23日、文化庁は、「私的録音録画補償金制度」の新たな対象機器にBlu-rayディスクレコーダーを追加する著作権法施行令の改正政令案について、パブリック・コメントの募集を開始した。 従来、Blu-rayディスク(BD)レコーダーは、私的録音録画補償金制度の対象にはなってこなかった。だが今回はそれを改め、製品の販売価格に補償金を転嫁できるようにすることを目的としている。政令指定が行われた場合、BDレコーダーの販売価格は上がる可能性が高い。 だがこの話は、それ以上の大きな問題につながっている。これまでの経緯と、問題点を解説してみよう。 事実:「私的録画補償金」は過去10年、機能していない まず「私的録音録画補償金制度」とはなにか、解説しておきたい。 この制度は著作権法で定められたもので、制度がスタートしたのは1999年7月にさかのぼる。デジタル技術による録画機(DVDレコーダーなど)の登場を
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いをめぐる訴訟は東芝の勝訴が確定。最高裁がSARVHの上告を棄却した。 デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた訴訟で、最高裁は11月9日、SARVHの上告を棄却した。東芝勝訴とした一審、二審判決が確定する。 東芝はデジタル放送専用レコーダーについて、デジタル放送に「ダビング10」が採用されたことから「課金対象になるかどうか明確になっておらず、消費者から補償金を徴収できない」として補償金額を上乗せせずに販売。これに対し、SARVHは東芝が販売したデジタル専用レコーダー分の私的録画補償金が未払いだとして2009年11月に提訴。1億4700万円の支払いを東芝に求めた。 一審の東京地裁は、デジタル専用レコーダーも補償金支払いの対象になるとした一方で、補償金の支払いはメーカ
アナログチューナー非搭載のDVDレコーダーに対する私的録画補償金の支払いをめぐり、私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を相手取り起こしている訴訟の控訴審で、知的財産高等裁判所(知財高裁)は2011年9月13日、口頭弁論を終結した。 判決は12月22日に言い渡される。 同訴訟は、SARVHが2009年11月10日に提起した。東芝が同年2月1日に発売した、アナログチューナーを搭載しないDVDレコーダー2機種3モデルについて、SARVHが東芝に補償金の支払いを請求している。 2010年12月27日に東京地方裁判所で言い渡された1審判決では、アナログチューナー非搭載機は私的録画補償金の対象機器に該当するとした一方、補償金の徴収に関する東芝の協力義務について「法的拘束力を伴わない抽象的な義務に過ぎない」と判断し、SARVHの請求を棄却している。SARVHはこれを不服として知財高裁に控訴していた
デジタル放送専用レコーダーの私的録画補償金支払いを拒否した東芝に対し、私的録画補償金管理協会(SARVH)が賠償を求めた裁判の判決が12月27日、東京地裁であり、SARVHの請求が棄却された。 訴訟は、東芝が販売したデジタル放送専用レコーダー(アナログチューナー非搭載)分の私的録画補償金が未払いだとして、SARVHが損害賠償を求めて2009年11月10日に提訴していた。 権利者側は判決を前に開いた会見で、「どちらが勝っても最高裁まで争うことになるだろう」と話しており、控訴するとみられる(デジタル専用レコーダーは補償金の対象か SARVH・東芝訴訟、判決言い渡しへ)。 関連記事 デジタル専用レコーダーは補償金の対象か SARVH・東芝訴訟、判決言い渡しへ デジタル放送専用レコーダーと私的録画補償金をめぐるSARVH・東芝訴訟の判決が12月27日に言い渡される。争点は「デジタル専用機は補償金の
閉会するな!この席を借りたい! 議会の方と、この訴訟を見ている日本国々民の方には、突然の無礼を許して頂きたい。 私は東芝のデジタルチューナー専用DVDレコーダーであります。 話の前に、もう一つ知っておいてもらいたいことがあります。 私は私的録画補償金を価格に転嫁しておりません。 私はこの場を借りて、コンテンツ振興を支持するものとして語りたい。 もちろん、補償金を負担する者としてではなく、補償金の徴収に協力するものとしてである。 私的録音録画補償金は、複製に制限の掛けられている機器にまで対象になるとは合意に至っていない。。 経産省も地デジ録画専用機への課金を認めてはない。 現在文化庁が私的録音録画補償金対象機器の選定を我が物にしている事実は、悪質であると気付く。 コピーワンスがダビング10になったのは、コンテンツがDRMの重みで沈むのを避ける為だ。 そして、コピーワンスを経験した地デジは、そ
SARVH(私的録画補償金管理協会)が東芝に対して補償金の支払いを求めていますが、この紛争の前提となる私的録音録画補償金制度とは何なのか、実はよくわからないという方も多いと思ったので、基礎的な知識をQ&A形式でまとめてみました。 紛争の具体的検討には立ち入りませんが、前提となる知識を得ていただければと思います。まずは基礎編からどうぞ。 Q 私的録音録画補償金ってそもそも何ですか? A 私的使用目的でデジタル機器を使ったり記録媒体に録音・録画する場合に、著作権者へ利益を還元するために支払うお金のことです。 私的使用目的の録音・録画であっても、政令で定めるデジタル録音・録画機器(著作権法施行令1条)により、政令で定める記録媒体(同1条の2)に私的使用目的で録音・録画する者は相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなりません。 参照:著作権法30条2項 私的使用を目的として、デジタル方式の録音
社団法人 私的録画補償金管理協会(以下、SARVH)が当社に私的録画補償金注1(以下、単に「補償金」ともいいます。)の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴した、との報道が本日ありましたが、本件についての当社の見解を以下にご説明させていただきます。 1.補償金の徴収について 従来のアナログ放送においては著作権保護技術(ダビング10やコピーワンス)が施されておらず、無制限にコピーが可能なことから、アナログチューナーを搭載するDVDレコーダーについては補償金の対象にすることで関係者間の合意がなされていました。 しかし、現在のデジタル放送においては著作権保護技術が施されてコピーが制限されているため、デジタル放送の記録に特化したアナログチューナーを搭載していないDVDレコーダー(以下、アナログチューナー非搭載DVDレコーダー)が補償金の対象か否かについては、消費者、権利者、製造業者など関係者の合意に
「メーカーの主張は子どものわがままと同じレベルだ」――「Culture First」を掲げる権利者側の91団体は11月10日、私的録画補償金管理協会(SARVH)が同日、東芝に対して補償金支払いを求める訴訟を起こしたのを受けて会見した。提訴は「当然」とした上で、「補償金の原点に立ち返って議論を再開すべき」と主張している。 日本音楽著作権協会(JASRAC)常務理事の菅原端夫さん、実演家著作権隣接センター(CPRA)運営委員の椎名和夫さん、日本映画製作者連盟事務局長の華頂尚隆さん 補償金をめぐっては、文化庁傘下の私的録音録画小委員会などで議論が行われてきたが、メーカー側と権利者側の意見は対立し、すれ違ってきた。今回問題となっているデジタル放送専用DVDレコーダーに関しても、メーカー側は「課金対象か明確になっていない」、権利者側は「明らかに対象」と解釈。意見が対立している。 SARVHは、メー
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