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税と競馬に関するtakeishiのブックマーク (18)

  • 被災地に競馬で勝った2400万円を全額寄付した粗品さん、ファンを裏切らない予想以上のオチが待ってた

    金沢グルメとお出かけ情報【おいしい金沢】🍽️ @oic_kanazawa その2400万円をそのまま全額石川県に寄付してくださるとかこれもう全石川県民が粗品ファンになってしまいそう。 twitter.com/soshina3/statu… 2024-01-08 09:17:55 ワーパパえいと @wa_papa8 粗品さん、競馬で2400万円当てて石川県に全額寄付。他の外れた馬券代と振り込み手数料と税金(13%かかるっぽい)分は差し引くなんてダサい事はせず当たった分全額。億弱あるらしい借金も返さず寄付。笑いに魂売ってて当好き。もう誰も辿り着けない領域に行ってる感。 twitter.com/soshina3/statu… 2024-01-08 10:31:08

    被災地に競馬で勝った2400万円を全額寄付した粗品さん、ファンを裏切らない予想以上のオチが待ってた
  • 【関西の議論】ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は(1/5ページ)

    競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。 「WIN5」2回的中 起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税

    【関西の議論】ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は(1/5ページ)
    takeishi
    takeishi 2018/04/26
    追徴課税はともかく、これで前科とか懲役が付くのはなんとかならないんすかね
  • 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 NHKニュース

    競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま

  • 認められた「馬券のプロ」 競馬払戻金課税で判決 - 日本経済新聞

    2013年5月23日は、「馬券のプロ」が職業として認められた日として記録されるかもしれない。馬券の払戻金に対する課税のあり方が争点となった大阪地裁の刑事裁判。所得税法違反(単純無申告)に問われていた元会社員に、同地裁は同日、懲役2月・執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決を下す一方、申告すべきだった所得額については、被告側の主張を全面的に認めた。■所得額の主張、双方に20倍の落差元会社員の脱税

    認められた「馬券のプロ」 競馬払戻金課税で判決 - 日本経済新聞
    takeishi
    takeishi 2015/02/19
    2013/5/29
  • 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル

    競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

    外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル
    takeishi
    takeishi 2015/02/19
    よかったよかった/しかし継続して買い続けた場合、とか変な条件付きそうなのか?/あと金額に関しては被告主張通ったけど脱税で執行猶予付き有罪なのね、うーん。
  • 外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審

    takeishi
    takeishi 2014/10/02
    これを認定させるのにわざわざ裁判が必要って税務署は何を考えているのか
  • はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル

    競馬のはずれ馬券の購入費が経費と認められず、大阪市の元会社員の男性(40)が巨額脱税の罪に問われた裁判を題材に、東京の税理士が修士論文を書いた。ネット社会に対応していない税制を放置すれば、「課税が不公平になり、悲劇がまた起きる」と指摘している。 「見せしめにしては度が過ぎる」。東京都杉並区の税理士・小泉泰之さん(54)は、男性が5億円以上を脱税した罪で起訴され、職も失ったと知り驚いた。税法を深く学ぼうと入った青山学院大の大学院で、修士論文を書く時期だった。 国税庁の通達では払戻金は偶然に得た「一時所得」とされ、収入に結びついた当たり馬券代しか経費とならない。だが、男性のように独自の予想ソフトを駆使して得た払戻金も「偶然」なのか――。今春学位を取った論文では、数学の理論によって投資と回収を繰り返す点で金融取引と「大きく違わない」と指摘。IT社会では通達にあてはまらないケースもあり、はずれ馬券

    はずれ馬券裁判で税理士が修士論文 「課税が不公平に」:朝日新聞デジタル
  • 競馬で7千万円損…でも追徴 会社員、課税取り消し訴え:朝日新聞デジタル

    東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。 日中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の「3連単」(1~3着を着順通りに当てる)が始まった。ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税されたのは会社員が初めて。 会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08~10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。1

    takeishi
    takeishi 2014/08/01
    こちらは東京で裁判
  • 配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日中央競馬会(JRA)のインタ

  • ビットコイン、ギークが育てた無国籍通貨 :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞

    キャリア、転職、人材育成のヒントを提供してきた「リスキリング」チャンネルは新生「NIKKEIリスキリング」としてスタート。 ビジネスパーソンのためのファッション情報を集めた「Men’s Fashion」チャンネルは「THE NIKKEI MAGAZINE」デジタル版に進化しました。 その他のチャンネルはお休みし、公開コンテンツのほとんどは「日経電子版」ならびに課題解決型サイト「日経BizGate」で引き続きご覧いただけます。

    ビットコイン、ギークが育てた無国籍通貨 :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞
  • ハズレ馬券、経費じゃない? 4億円申告漏れ、国税指摘 利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル

    競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は…

    ハズレ馬券、経費じゃない? 4億円申告漏れ、国税指摘 利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル
    takeishi
    takeishi 2014/04/07
    「競馬の払戻金を雑所得にすると、競馬の赤字で他の雑所得の黒字を消してしまう可能性があるため、一時所得の課税を続ける方針」えー
  • ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル

    ■4億円超の申告漏れ、国税が指摘 競馬で計約78億円の払戻金を受けた北海道公務員男性(41)が、馬券の購入費計約73億円分を差し引いた約5億7千万円を競馬の所得として申告したところ、札幌国税局から4億円以上の申告漏れを指摘されたことが分かった。はずれ馬券の購入費が経費と認められなかったため。この結果、男性が納めるべき税金の総額は競馬の利益を上回ることになり、これを不服として東京地裁に提訴した。 日中央競馬会(JRA)は2002年、大量の馬券をパソコンや携帯電話で手軽に購入できるシステムを導入。男性はこれを利用し、役所が休みの土日はテレビの競馬中継を欠かさず見て、JRAに登録された8千頭の馬の能力や騎手の技術を独自に分析、ネットで年間2千回以上馬券を購入した。課税対象となった05~10年の6年間で、計約72億7千万円の馬券を買って計約78億4千万円の払い戻しを受け、差し引き約5億7千万円

    ハズレ馬券は経費か? 競馬利益に巨額課税、各地で訴訟:朝日新聞デジタル
  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

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    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタル との契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にITmedia ニュース トップページに自動的に切り替わります。

    takeishi
    takeishi 2013/05/28
    単勝1.5倍の馬券に1億円突っ込むと勝っても税金で赤字、とかなんで今まで問題にならなかったんだろ/「当たり馬券の購入額を差し引いた~」って報道が有るから当たり券は経費でいいみたい。やはり問題は流し購入か
  • 外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 - 日本経済新聞

    競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、

    外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 - 日本経済新聞
    takeishi
    takeishi 2013/05/23
    経費認定!外れも経費認定されました!/JRAが年間収支報告書発行サービス始めたりしてw
  • 脱税:競馬の5.7億円 ハズレ券、経費と認めず- 毎日jp(毎日新聞)

  • 28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 1 名前:おばさんと呼ばれた日φ ★:2012/11/29(木) 15:30:45.59 ID:???0 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、 競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

    takeishi
    takeishi 2012/11/30
    株式売却益は損益通算できるけどねえ
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