パソコンのファイル共有ソフト「Share(シェア)」を使い、漫画やアニメ映画などを無断でインターネット上に公開したとして、著作権法違反罪に問われた徳島県阿南市の同市地域支援課職員、松本忠利被告(38)の判決公判が22日、徳島地裁で開かれた。武田正裁判官は「犯行は安易で著作権者の権利侵害は大きいが、反省している」として懲役1年6月、執行猶予3年(求刑同1年6月)を言い渡した。 判決によると、松本被告は阿南市の実家のパソコンでシェアを使い、4月〜8月の4回、漫画「ふぐマン」や劇場版アニメ「エスカフローネ」、「もののけ姫」、NHK特番などを不特定多数がダウンロード可能な状態にした。