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卒業式などで国旗掲揚、国歌斉唱の際に起立しなかったことを理由に東京都教育委員会から戒告、停職の懲戒処分を受けた教職員らが都に処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟2件で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲」との初判断を示した。 その上で、教員2人に対する戒告処分の取り消しを認めた東京高裁判決を破棄。別の同高裁判決で停職処分が容認された教員2人については1人の停職を取り消し、もう1人については過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。 校長が起立を命じた職務命令については最高裁が昨年5月以降、合憲との結論を示しており、今回は戒告、停職とした処分に裁量権の逸脱、乱用があったかどうかが争点となった。最高裁で処分の在り方の方向性が示されたことで、命令違反3回で免職とする大阪府の教育基本条例案への影響もありそうだ。 同小法廷は、戒告処分について「
「生活指導の一環で正当」傷害罪に問われた高校職員無罪2008年11月13日3時4分印刷ソーシャルブックマーク 神奈川県藤沢市の県立湘南高校で、生徒にけがをさせたとして傷害罪に問われた同校非常勤職員だった男性(38)の判決公判が12日、横浜地裁であった。大島隆明裁判官は「行為は形式的には暴行に該当するが、ルールを守らない生徒への生活指導の一環で、正当な業務行為の範囲内だ」として無罪を言い渡した。 判決によると、男性は同校定時制で勤務。食堂での指導などを担当していた。昨年6月、食堂で生徒(当時15)の首をつかんで押しつける暴行を加え、1週間のけがを負わせたとして起訴された。 判決は、この生徒が日頃から指導に反発、敵対心を抱いていたと認定。男性の行為は、注意をきかずに生徒が食器を片づけずに立ち去ろうとするのを制止させる行為で、「指導のためだった」と判断した。 大島裁判官は「今回のようなことも処罰
東京都杉並区の区立和田中学校(藤原和博校長)が、大手進学塾と提携して試験的に実施している有料の受験対策授業「夜スペシャル(夜スペ)」をめぐり、同区の住民49人が24日、「夜スペは公共施設の目的外使用」などとして、区などに4月からの正式実施の中止を求める仮処分を東京地裁に申し立てた。 申立人には、和田中の保護者は含まれていない。申立人らは、夜スペが大手進学塾1社と契約を結んでいることから、公共施設が一部企業の営利目的で使用されることになり、違法行為に当たると主張している。 夜スペをめぐっては、当初、東京都教委が義務教育の機会均等の観点から問題があると指摘したが、協議の結果、「学力向上という公共の利益のためで違法には当たらない」と判断。今年1月から試行的に実施されている。
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