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トップ > 中日スポーツ > 芸能・社会 > 紙面から一覧 > 記事 【芸能・社会】 みの訴えられる 「毎日2リットル水飲め」おもいッきりテレビで発言 2015年3月11日 紙面から タレントみのもんた(70)が司会を務めていた日本テレビ系情報番組「午後は○○おもいッきりテレビ」と「おもいッきりイイ!!テレビ」での発言を実践し習慣化したところ、うっ血性心不全などを発症したとして、千葉県の主婦(87)とその長男(60)がみのに責任があるとして約6800万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが、10日までに分かった。 訴状によると、みのは2004年ごろから09年ごろにかけて、両番組で「お年寄りは脱水症状になりやすい。夜中に死んでしまう場合もある。毎日2リットルの水を飲むこと」などと発言。高齢者に対して一日2リットルの水分摂取を頻繁にすすめていたという。 そのため、原告の主婦は04年ご
東京・銀座でのクラブホステスのアルバイト経験を理由にアナウンサー職の内定を取り消したのは不当として、大学4年の笹崎里菜さん(22)が日本テレビに就業できることの確認を求めた訴訟で、非公開の三者協議が7日、東京地裁であった。地裁は協議の中で、近く、笹崎さんを採用することを盛り込んだ和解案を双方に提示する方針を示した。笹崎さんの代理人が明らかにした。 協議終了後、笹崎さんの代理人は「アナウンサーとして活躍できる道筋があると思う」と、双方の合意形成ができつつあるとした。その上で、「ほかの内定者と違い入社に向けた研修などを受けていない笹崎さんが、入社後に不利益な扱いを受けないような方向で和解を進めたい」とし、15日に予定されている第2回口頭弁論前に和解が成立する可能性を示した。 訴状によると笹崎さんは、平成25年9月、日テレ主催の「アナウンスフォーラム」に複数回参加。その中で、平成27年度のアナウ
とうとう、やしきたかじんの娘から出版差し止めと損害賠償訴訟を起こされてしまった『殉愛』(幻冬舎)。百田尚樹センセイもかなり動揺しているようで、先日はツイッターに〈裁判は面白いことになると思う。虚偽と言われては、本には敢えて書かなかった資料その他を法廷に出すことになる。傍聴人がびっくりするやろうな。〉と脅しのようなつぶやきをアップしながら、なぜかすぐに削除するというドタバタを演じた。 だが、この問題では、百田センセイ以上に動揺している人たちがいる。それは、たかじん利権に群がってきた関西のテレビ局関係者だ。 11月23日、それを象徴するようなできごとがあった。この日、『たかじんのそこまで言って委員会』(読売テレビ)では、『殉愛』の特集が放映されることになっていた。この日の放映では、その部分がすべてカットされていたのだ。 「2週間ほど前に収録をすませ、さくら夫人の結婚歴が暴かれた後も、放映予定を
来年4月に入社予定のアナウンサー内定を取り消されたとして東洋英和女学院大4年生の笹崎里菜さん(22)が日本テレビを相手に起こした「地位確認請求」訴訟の第1回口頭弁論が14日、東京地裁で行われた。日本テレビ側の代理人は出廷しなかったが、請求棄却を求めており、争う姿勢を示した。次回以降に具体的な反論をするという。 訴状によると、笹崎さんは昨年9月に同社のセミナーに参加し、今後他社への就職活動をしないことを条件に内定通知を受けた。しかし今年3月、人事担当者に「母の知り合いが経営するクラブで短期のアルバイトをしたことがある」と伝えると、5月に内定取り消しを通知された。 通知書には「アナウンサーには高度の清廉性が求められる」「セミナーで提出した自己紹介シートにクラブでのバイト歴を記載しておらず、虚偽の申告だ」などと書かれていたという。 笹崎さん側は「クラブで働く人は清潔さに欠けるというのは独自の偏見
「日本テレビに来春アナウンサーとして入社予定だった女子大生が、内定を取り消され、しかもその理由が不当で裁判沙汰になっている」 ――そんな衝撃の事実を11月10日発売の『週刊現代』がスクープしている。 この女子大生は、ミス東洋英和にも輝いたことのある笹崎里菜さん(22歳)。彼女は裁判に至った事情を『週刊現代』に顔を出して実名で告白しているのだ。一体、彼女の身に何があったのか? 「来年、日テレに入社する権利を確認する裁判」 「女子アナの内定取り消し」をめぐって「法廷闘争」という前代未聞の事態は、日本テレビ局内でも極秘扱いだったようだ。ある中堅社員が言う。 「ウチの会社が、7月に突然『アナウンサーの夏採用(追加募集)を行う』と発表したから、どうしたんだと社内でも話題になりました。 社員の間では『女子アナ内定者が一人内定を辞退した』という話になっていたけど、真相は辞退じゃなくて取り消しだったんです
トップ > 社会 > 速報ニュース一覧 > 記事 【社会】 外来語多すぎて苦痛 岐阜の男性がNHK提訴 2013年6月25日 20時02分 テレビ番組で理解できない外来語が多すぎて精神的苦痛を負ったとして、岐阜県可児市の元公務員で、「日本語を大切にする会」世話人の高橋鵬二さん(71)が25日、NHKに対し141万円の慰謝料を求める訴えを名古屋地裁に起こした。 訴状などによると、高橋さんはNHKと受信契約を結び、番組を視聴しているが、必要がない場合でも外来語が乱用されていると主張。例として「リスク」「ケア」「トラブル」「コンシェルジュ」などを挙げ、「外国語の乱用に不快感を抱く者に不必要な精神的苦痛を与える」として、民法709条の不法行為に当たるとしている。 高橋さんは「若い世代は分かるかもしれないが、年配者は、アスリートとかコンプライアンスとか言われても分からない。質問状を出したが回答がない
受信契約を結んでいない一般世帯を相手取り、NHKが初めて契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が10日、東京地裁(斉木敏文裁判長)であった。NHKは、被告男性が約6年前から衛星放送を受信できていたことが確認されたとして、提訴した段階の請求額4580円から増額、過去にさかのぼり計16万8720円の支払いを求めた。 放送法はNHK放送を受信できる設備を設置した場合は受信契約を結ぶことを定めている。NHKは昨年11月、男性を含む計5世帯を提訴。4世帯は契約を結び、衛星放送を含めた2カ月分の受信料4580円を支払ったが、男性は応じなかった。 NHKはその後、男性がBS画面に表示されるメッセージに従って平成18年3月にNHKに連絡し、契約の意思を示した記録が見つかったとして、請求額を37倍近く増額した。 NHKは他の未契約の世帯・事業所相手では、過去にさかのぼった請求はしておらず、弁護人
テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスが著作権法違反にあたるとして、NHKと民放各社が、サービスを運営する「永野商店」に事業差し止めなどを求めた訴訟の差し戻し控訴審判決が31日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長はサービスが著作権侵害にあたるとし、永野商店に事業差し止めと約170万円の支払いを命じた。 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社が送信主体にあたるのか、などが争われた。 最高裁は昨年1月の上告審判決で、同社が送信主体と判断。著作権侵害を認め、適法とした2審知財高裁判決を破棄した上で、賠償額などを算定するため、審理を知財高裁に差し戻した。 また、同様に審理が差し戻されていた同種サービス「ロクラクII」についても、知財高裁は31日、著作権侵害に
血液型をテーマにしたテレビ番組をめぐり、放送倫理・番組向上機構(BPO)の青少年委員会が各放送局に行った「配慮」を求める要望で名誉を傷つけられたとして、血液型人間学研究家の岡野誠氏(52)が8日、同委員会を相手取り、要望の取り下げと慰謝料20万円などを求める訴えを東京地裁に起こした。 訴状などによると、同委員会は平成16年、各放送局に向けた「『血液型を扱う番組』に対する要望」を発表。科学的な根拠が証明されていない血液型に対する「考え方や見方」で人を分類するのは、社会的差別に通じる危険があると指摘。血液型で性格が決まるといった見方を助長しないよう求めた。 この要望で各局が放送を自粛し、岡野氏はメディアへの出演機会を失ったほか、「血液型人間学はいいかげんなもの」というレッテルを張られ、精神的苦痛を受けたとしている。 岡野氏は「血液型人間学は占いまがいのものではなく、学術的なものだ」と話した。
2011年01月20日10:10 カテゴリネット放送 まねきTV裁判こぼれ話 昨日のまねきTV最高裁判決特番は、初めてのスタジオかつ借り物のマシンでのエンコードで、かつマシンの調子が今ひとつだったのでぶつ切れになってしまって申し訳ない。今回の反省を生かしてスタジオでも配信用マシンの変更などを考えているようなので、引き続きよろしくお願いいたします。 今回の最高裁判決、キモは「自動公衆送信」というものの法定義が改めて行なわれたことであろう。ヤバイ方向に。 というのも今回の判決文では、送信相手が1対1に限定されるなど著作権的にセキュアな対策が取られている機器においても、公衆回線の電気通信回線に接続されて、外からユーザーのリクエストに応じてデータを出せばそれは自動公衆送信だし、その装置も自動公衆送信装置である、と判断された。 ざっくり字面だけを見ればそう言えないこともないかもしれないが、その実態と
1対1の通信しかできないロケフリ機器でも「自動公衆送信装置」になりうる──「まねきTV」が著作権を侵害しているとの初判断を示した最高裁の判決文が公開された。 日本のテレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「
インターネット経由で日本のテレビ番組を転送し、海外などでも視聴できるようにしたサービスが著作権法に違反するとして、NHKと在京キー局五社が運営会社「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、双方の主張を聞く弁論を12月14日に開くことを決めた。 2審の結論を見直す際に必要とされる弁論が開かれることで、著作権侵害を否定し、テレビ局側敗訴とした1審東京地裁、2審知財高裁判決が見直される可能性が出てきた。 1、2審判決などによると、問題となったサービスは「まねきTV」。永野商店は、海外在住者らを対象に、ネット経由でパソコンなどにテレビ番組を転送する機器を有料で預かり、アンテナやネットに接続するサービスを平成15年ごろから開始していた。
動画共有サイト「TVブレイク」(現在は停止中)に著作権を侵害されたとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が運営元のジャストオンラインに損害賠償などを求めていた訴訟の控訴審で、知財高裁は9月8日、約9000万円の損害賠償を命じた東京地裁判決を支持し、ジャストオンライン側の控訴を棄却した。 一審では、ジャストオンラインがプロバイダ責任制限法で免責されない、著作権侵害行為の主体である「発信者」に当たると認定。また、同サイト上の動画の著作権侵害率が約5割に達しており、著作権侵害によって利益を得ていたとして損害賠償の支払いを命じており、知財高裁はこの判決を支持した。 関連記事 JASRACに敗訴の「TVブレイク」、知財高裁に控訴 JASRACに提訴された「TVブレイク」が、損害賠償支払いを命じる一審判決を不服として知財高裁に控訴。「適法の判断基準を示さないまま、全責任をサイトが負うべきとする判決
1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日本デジタル家電。日本デジタル家電は、日本のテレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を
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