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映画と法律に関するtakeishiのブックマーク (3)

  • 時事ドットコム:児童ポルノ法改正に反対=映演労連

    児童ポルノ法改正に反対=映演労連 児童ポルノ法改正に反対=映演労連 映画、映像、演劇産業関係者で組織する映画演劇労働組合連合会(映演労連)は7日、自民、公明、日維新の会の3党が5月29日、衆院に提出した児童ポルノ禁止法改正案について、「過剰な表現規制は創作者の萎縮を招く」として反対する声明を発表した。  声明は同改正案を「言論・表現の自由に対し国の規制を促す内容」と批判。特に付則には「被害児童が実在しない『漫画・アニメ・コンピューター映像』の世界に規制を及ぼす」条項があり、「国が促進しようとする『クールジャパン』は土台から破壊されかねない」と訴えている。(2013/06/07-16:33)

  • '53年公開映画「シェーン」の著作権消滅が決定

    米パラマウント・ピクチャーズと株式会社東北新社が、映画「シェーン」の著作権侵害を理由に、低価格DVD販売会社に対し販売差し止めなどを求めていた訴訟において、最高裁判所は、販売差し止め申し立てを却下。1953年公開映画作品の著作権消滅が確定した。 訴訟は、映画著作物の著作権保護期間が終了しているのか否かという解釈が争点。著作権法の改正により平成16年(2004年)1月1日以降、映画の著作物保護期間は公表後50年から70年に延長された。同期間を過ぎた作品については、「パブリックドメイン」として、誰でも自由に利用可能となる。 シェーンは昭和28年('53年)に公開され、平成15年(2003年)をもって公開後50年を迎えた。これら'53年公開作品が70年の延長対象になるかどうかが争点で、パラマウントら原告は「新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」と訴えていた。一方、低価格

    takeishi
    takeishi 2007/12/20
    何のための裁判だったんだ/おかげで最高裁判決が確定したけど
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

    誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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