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核兵器と法律に関するtakeishiのブックマーク (2)

  • 原爆投下は国際法に違反する」との判決を想起しよう

    「原爆裁判」・「下田事件」とは何か 1955年4月、広島と長崎の原爆被害者が、国を被告とする裁判を提起した。請求の趣旨は、原爆投下による精神的損害に対する慰謝料(数十万円)を支払え、である。請求の原因は、「米軍の原爆投下は、国際法に違反する不法行為である。したがって、原爆被害者は米国に対して損害賠償請求権がある。その賠償請求権をサンフランシスコ講和条約によって放棄してしまった日政府は、原爆被害者に補償・賠償すべきである。」というものである。 1963年(昭和38年)12月7日、東京地方裁判所は、原告の請求を棄却したが、米軍の広島・長崎への原爆投下は、国際法に違反すると判決した。国際法(戦時国際法・国際人道法)は、原則として、非戦闘員や非軍事施設への攻撃を禁止している(軍事目標主義)。また、不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁止している。原爆投下は、そのいずれにも違反すると判断したのである。

  • 東京新聞:「原子力の憲法」こっそり変更  :社会(TOKYO Web)

    二十日に成立した原子力規制委員会設置法の付則で、「原子力の憲法」ともいわれる原子力基法の基方針が変更された。基方針の変更は三十四年ぶり。法案は衆院を通過するまで国会のホームページに掲載されておらず、国民の目に触れない形で、ほとんど議論もなく重大な変更が行われていた。 設置法案は、民主党と自民、公明両党の修正協議を経て今月十五日、衆院環境委員長名で提出された。 基法の変更は、末尾にある付則の一二条に盛り込まれた。原子力の研究や利用を「平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に」とした基法二条に一項を追加。原子力利用の「安全確保」は「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として」行うとした。 追加された「安全保障に資する」の部分は閣議決定された政府の法案にはなかったが、修正協議で自民党が入れるように主張。民主党が受け入れた。

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