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ブックマーク / www.hankaku-j.org (1)

  • 原爆投下は国際法に違反する」との判決を想起しよう

    「原爆裁判」・「下田事件」とは何か 1955年4月、広島と長崎の原爆被害者が、国を被告とする裁判を提起した。請求の趣旨は、原爆投下による精神的損害に対する慰謝料(数十万円)を支払え、である。請求の原因は、「米軍の原爆投下は、国際法に違反する不法行為である。したがって、原爆被害者は米国に対して損害賠償請求権がある。その賠償請求権をサンフランシスコ講和条約によって放棄してしまった日政府は、原爆被害者に補償・賠償すべきである。」というものである。 1963年(昭和38年)12月7日、東京地方裁判所は、原告の請求を棄却したが、米軍の広島・長崎への原爆投下は、国際法に違反すると判決した。国際法(戦時国際法・国際人道法)は、原則として、非戦闘員や非軍事施設への攻撃を禁止している(軍事目標主義)。また、不必要な苦痛を与える兵器の使用を禁止している。原爆投下は、そのいずれにも違反すると判断したのである。

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