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税と裁判に関するtakeishiのブックマーク (21)

  • 「鬼滅の刃」アニメ制作会社 脱税の裁判 社長 起訴内容認める | NHKニュース

    人気漫画鬼滅の刃」の映画版などを手がけたアニメ制作会社と社長が、法人税など1億3800万円余りを脱税した罪に問われている裁判が始まり、社長は起訴された内容を認め、謝罪しました。 東京のアニメ制作会社「ユーフォーテーブル」と社長の近藤光被告(51)は、平成27年から平成30年までに売り上げの一部を除外するなどして会社の所得およそ4億4100万を隠し、合わせて1億3800万円余りを脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われています。 東京地方裁判所で開かれた初公判で、近藤社長は起訴された内容を認めたうえで「会社が困ることにはならないと思い、脱税してしまった。申し訳ありませんでした」と頭を深く下げて謝罪しました。 検察は、冒頭陳述で「制作に関わったアニメの人気が出て、経営していたカフェやグッズ販売が好調となり、将来の経営悪化に備えて、できるかぎり資金を手元に残しておこうと考え、売り上げの一部

    「鬼滅の刃」アニメ制作会社 脱税の裁判 社長 起訴内容認める | NHKニュース
  • ノーベル賞の本庶氏、22億円申告漏れ 国税局が指摘:朝日新聞デジタル

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    ノーベル賞の本庶氏、22億円申告漏れ 国税局が指摘:朝日新聞デジタル
    takeishi
    takeishi 2020/09/10
    受け取ってないのに課税されるんかーい/供託金だし、しかも金額はまだ未確定で裁判してる最中
  • 【関西の議論】ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は(1/5ページ)

    競馬ファンなら誰もが夢見る高額当選を2度にわたり実現させ、3億円近くの払戻金を手にした大阪府寝屋川市職員の男(48)=休職中=が、所得税法違反罪で大阪地検特捜部に在宅起訴された。裁判では脱税を認めて反省の弁を述べたが、納税に加えて刑事罰に問われたことに「見せしめで理不尽だ」と立腹している。競馬で払戻金を受け取った多くの人が確定申告せずに納税していないという考えが、主張の根底にあるようだ。インターネットを通じた取引は記録される一方、窓口での払い戻しは支払先が記録されず国税当局も把握が極めて難しいとされる。「当局に把握されたものだけ課税することは妥当なのか」。原告側の主張は裁判所に通じるだろうか。 「WIN5」2回的中 起訴状によると、被告は平成24年に約3460万円、26年に約1億4350万円の課税所得があったのに、競馬の払戻金による所得はまったく申告せず、2年で所得税計約6200万円を脱税

    【関西の議論】ネット競馬で3億円的中した被告「刑事罰は理不尽」 主張の行方は(1/5ページ)
    takeishi
    takeishi 2018/04/26
    追徴課税はともかく、これで前科とか懲役が付くのはなんとかならないんすかね
  • 3千万円脱税、ラノベ作家に有罪 印税収入申告せず - 共同通信 47NEWS

    3千万円脱税、ラノベ作家に有罪 印税収入申告せず 2016/4/26 16:19 | 4/26 18:35 updated 経営する著作権管理会社の印税収入などを申告せず法人税約3千万円を免れたとして、法人税法違反罪に問われたペンネーム「橙乃ままれ」の作家梅津大輔被告(42)に東京地裁は26日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。駒田秀和裁判官は「刑事責任は軽くないが、事実を認め反省している」と指摘した。 判決によると、2014年3月期までの3年間に、被告が代表取締役を務める著作権管理会社の法人所得1億2200万円を隠し、3060万円を脱税した。著作権管理会社には罰金700万円(求刑同900万円)を言い渡した。

    3千万円脱税、ラノベ作家に有罪 印税収入申告せず - 共同通信 47NEWS
  • 1200億円課税取り消し、IBM側の勝訴確定 最高裁:朝日新聞デジタル

    「日アイ・ビー・エム」(東京都中央区、日IBM)グループが、国から受けた課税処分の取り消しを求めた訴訟で、約1200億円の法人税課税を取り消した一、二審判決が確定した。最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)が18日付の決定で、国の上告を受理しない決定をした。 裁判では、グループ企業内の損益を合算して申告する「連結納税制度」の是非が争点になった。 昨年3月の二審・東京高裁判決によると、日IBMの持ち株会社が2002年、米IBM側から日IBMの全株を購入し、この株を日IBMに複数回に分けて売却した。この売買で出た約4千億円の損失を、連結納税制度に基づいて日IBMの黒字と相殺。その結果、グループ全体での法人税の納税額がゼロになった。 東京国税局は「課税回避が目的だった」と申告漏れを指摘し、追徴課税したが、二審判決は「通常の取引と違うとはいえない」と判断。課税を取り消した一審・東京地裁判決

    1200億円課税取り消し、IBM側の勝訴確定 最高裁:朝日新聞デジタル
  • 外れ馬券も経費と認める判決 最高裁 NHKニュース

    競馬の払戻金にかかる税金の計算方法が争われた脱税事件の裁判で、最高裁判所は、「外れも含めた馬券の購入が経済活動といえる場合は、外れ馬券の購入費も必要経費と認めるべきだ」という従来の国税庁の運用とは異なる判断を示しました。 元会社員は29億円を外れ馬券も含む馬券の購入に費やしていて、人にとっての利益は1億円余りでしたが、国税庁は当り馬券の購入費だけしか必要経費として控除を認めていないため、起訴された脱税額は5億7000万円に上りました。 この裁判で最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、「長期間にわたり、網羅的な購入をして多額の利益を恒常的にあげ、外れも含む一連の馬券の購入が経済活動と言える場合には、外れ馬券の購入費も経費と認めるべきだ」とする判断を示しました。そのうえで脱税額を5000万円余りと認定し、元会社員に執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 国税庁は運用の見直しを迫られま

  • 認められた「馬券のプロ」 競馬払戻金課税で判決 - 日本経済新聞

    2013年5月23日は、「馬券のプロ」が職業として認められた日として記録されるかもしれない。馬券の払戻金に対する課税のあり方が争点となった大阪地裁の刑事裁判。所得税法違反(単純無申告)に問われていた元会社員に、同地裁は同日、懲役2月・執行猶予2年(求刑懲役1年)の有罪判決を下す一方、申告すべきだった所得額については、被告側の主張を全面的に認めた。■所得額の主張、双方に20倍の落差元会社員の脱税

    認められた「馬券のプロ」 競馬払戻金課税で判決 - 日本経済新聞
    takeishi
    takeishi 2015/02/19
    2013/5/29
  • 外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル

    競馬の外れ馬券の購入費が「経費」として認められるかが争われた脱税事件の上告審で、最高裁が経費と認める判断をする見通しとなった。二審の結論を見直す際に必要な弁論を開かず、3月10日に判決が言い渡されることが決まった。ただ、今回争われたのは「資産運用の一種」と認められるほど大量に買い続けたケースの外れ馬券の扱いで、楽しむ程度の一般の競馬ファンにはあてはまらない。 独自の競馬予想ソフトを駆使してネットで馬券を大量購入していた大阪市の元会社員男性(41)の脱税事件。2007~09年に計約28億7千万円を賭けて得た30億円余りの払戻金を申告せず、5億7千万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている。 一、二審判決は、外れ馬券を「経費」と認めて脱税額を大幅に減らし、検察側が上告していた。最高裁第三小法廷(岡部喜代子裁判長)が、弁論を開かずに判決期日を指定したため、二審の判断が維持される見通しだ。

    外れ馬券購入費は「経費」 最高裁、確定へ:朝日新聞デジタル
    takeishi
    takeishi 2015/02/19
    よかったよかった/しかし継続して買い続けた場合、とか変な条件付きそうなのか?/あと金額に関しては被告主張通ったけど脱税で執行猶予付き有罪なのね、うーん。
  • 外れ馬券の購入費「必要経費」と判断…初の判決 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬で得た配当に課税する際、外れ馬券の購入費を所得から控除する必要経費と認めるかどうかが争われた行政訴訟の判決で、大阪地裁は2日、外れ馬券も経費にあたると判断した。 田中健治裁判長は、課税処分の取り消しを求めた原告の男性(41)の訴えを認め、大阪国税局が課税した約8億1000万円のうち7億円以上を取り消し、課税額を約6600万円と算定した。同様の訴訟は東京、横浜両地裁でも係争中だが、判決は初めて。 訴訟で、男性は「馬券を長期間、大量購入しており、配当は営利目的の継続的行為から生じた『雑所得』。全馬券の購入がないと配当は得られなかった」とし、外れ分を含む馬券の購入費全額を経費として控除するよう主張。被告の国は「配当は偶発的に得られた『一時所得』で、利益に直接要した当たり馬券分だけが経費」と反論していた。 男性が馬券の配当を申告しなかったとして所得税法違反(無申告)に問われた刑事裁判では、1審

    takeishi
    takeishi 2014/10/02
    これを認定させるのにわざわざ裁判が必要って税務署は何を考えているのか
  • 競馬で7千万円損…でも追徴 会社員、課税取り消し訴え:朝日新聞デジタル

    東京都内の会社員が競馬で3年間に約7千万円の赤字を出したにもかかわらず、東京国税局から約1200万円の個人所得の申告漏れを指摘されたことがわかった。払戻金を受けた際の当たり馬券の購入費しか経費と認められず、利益が出ていると判断されたため。約550万円を追徴課税された会社員は、処分の取り消しを求める訴えを東京地裁に起こしている。 日中央競馬会(JRA)が2002年にインターネットの馬券購入システムを導入して払戻金の口座記録が残るようになり、04年には高額配当が売り物の「3連単」(1~3着を着順通りに当てる)が始まった。ネット購入で高額配当を得た馬券購入者に対する課税が明らかになったのは4件目で、赤字なのに課税されたのは会社員が初めて。 会社員は証券会社に勤務する30代男性。年に1500回以上、ネットで馬券を購入。08~10年に約2億5千万円分の馬券を買い、約1億8千万円の払戻金を受けた。1

    takeishi
    takeishi 2014/08/01
    こちらは東京で裁判
  • 配当29億円無申告、2審も外れ馬券を経費認定 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日中央競馬会(JRA)のインタ

  • ビットコイン、ギークが育てた無国籍通貨 :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞

    キャリア、転職、人材育成のヒントを提供してきた「リスキリング」チャンネルは新生「NIKKEIリスキリング」としてスタート。 ビジネスパーソンのためのファッション情報を集めた「Men’s Fashion」チャンネルは「THE NIKKEI MAGAZINE」デジタル版に進化しました。 その他のチャンネルはお休みし、公開コンテンツのほとんどは「日経電子版」ならびに課題解決型サイト「日経BizGate」で引き続きご覧いただけます。

    ビットコイン、ギークが育てた無国籍通貨 :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞
  • 馬券配当訴訟「課税の根幹に関わる」地検控訴へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)について、大阪地検は30日、課税額を大幅に減額したうえで執行猶予付き有罪とした大阪地裁判決(23日)を不服として控訴する方針を決めた。 検察側は「課税の根幹に関わるため、高裁の判断をあおぐ必要がある」としている。 国税庁は1970年の通達で、馬券配当について、偶然に得られる「一時所得」に分類。検察側もこの通達に従って「経費として認められるのは、当たり馬券の購入費だけ」とし、男性が免れた課税額は約5億7000万円に上ると主張した。 これに対し、判決は、男性が競馬予想ソフトとインターネットを使って馬券を大量購入していた特殊性に注目し、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断。外れ馬券の購入費も経費算入して課税額を約5200万円に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。

  • 外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 - 日本経済新聞

    競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた元会社員の男(39)の判決公判で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、弁護側の主張通り、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、男に懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は「当たり馬券代のみが経費」と主張していた。弁護人によると、男は市販ソフトを改良した独自の競馬予想システムで、

    外れ馬券、経費と認定 「競馬脱税」は有罪判決 - 日本経済新聞
    takeishi
    takeishi 2013/05/23
    経費認定!外れも経費認定されました!/JRAが年間収支報告書発行サービス始めたりしてw
  • 脱税:競馬の5.7億円 ハズレ券、経費と認めず- 毎日jp(毎日新聞)

  • 28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 1 名前:おばさんと呼ばれた日φ ★:2012/11/29(木) 15:30:45.59 ID:???0 競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、 競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、 一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定

    28億7000万円分の馬券を購入、計30億1000万円の配当、外れは経費?…大阪地裁 : 痛いニュース(ノ∀`)
  • 当たり馬券配当30億円、外れは経費?…裁判 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。 配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪

    takeishi
    takeishi 2012/11/30
    株式売却益は損益通算できるけどねえ
  • お知らせ : 京都新聞

    File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから

  • 国税に「ノー」…主婦の訴え、税務行政揺るがす : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    遺族が分割で受け取る生命保険金に対し、相続税と所得税の両方を課していることを「違法な二重課税」と断じた6日の最高裁判決。40年以上にわたって行ってきた課税手法に「ノー」を突き付けられた国税当局では、「これほど真っ向から否定されるとは」「還付請求はどれぐらい来るのか」などと、戸惑いや不安の声が広がった。 ◆「還付請求は?」職員戸惑い◆ 「何十年も前から定着していた考え方だったので、驚いている。納めすぎた人たちから還付請求が来る可能性もあるので、早急に対応を検討することになるのでは」。判決を受け、国税職員は困惑の表情を見せた。別の職員も「長年やってきたことが全面的に覆ってしまうなんて」と驚き、「相続税と所得税をどのように課税していくのか、仕事のやり方を根的に見直さなければならない恐れもある」と動揺を隠さない。 訴訟を担当した福岡国税局が生保会社に行った聞き取り調査によると、今回と同様の年金タ

  • 保険金に相続所得税課税は違法の判決 現場への影響は大 - MSN産経ニュース

    相続税が課税された年金払いの保険金にさらに相続所得税を課すのは違法と初めて判断した6日の最高裁判決。これまでは実務上、年金払いの保険金を相続した場合、「年金受給権」に相続税が課され、毎年の年金取得についても、支給額全額を雑所得として所得税が課されてきた。ただ、年金の総額を一時払いで取得した場合は所得税が課されず、不公平を指摘する声も上がっていた。(酒井潤) ただ、今回の判決では年金受給権のうち、相続税法の算定基準に基づき6割相当が相続税の課税対象で、この部分について、毎年支払われる年金に所得税まで課すのは違法と判断した。将来的な年金支給額のうち、運用益にあたる部分には課税できるとしている。 こうした死亡を理由に遺族が年金を受け取るタイプの保険商品は、平成8年ごろから販売されるようになった。訴訟のなかで提出された書面によると、大手保険会社では契約数が200万件を超えるものある。すでに年金が支